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【事例 1】町田市の東京都知事一般建設業許可(内装仕上工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

元々個人事業主として建設業許可を持っていました。

法人化することになり、合わせて当時依頼していた東京土建を退会されるとのことで、ご依頼がありました。

ただ、個人事業の建設業許可も残っていたため、会社での新規申請と合わせて個人事業の廃業届も行いました。

要件 1   経営業務管理責任者

既に個人事業主として許可をお持ちだったので、当時の申請書控えの原本があったため問題なくクリアできました。

東京都の場合、都税事務所への個人事業としての廃業届が必要となるので社長経由で顧問税理士さんに手続きをしていただきました。

他県では税務署関係への廃業届の提出が不要な場合もありますが、個人と法人は別の人格という扱いですし、更に経営業務管理責任者は申請する会社に常勤していないといけないので、ある意味真っ当な必要書類かと思います。

(経営業務管理責任者が常勤である必要性については、疑問がありますが。。)

要件 2   専任技術者

社長が1級の内装技能士をお持ちだったため、問題なしでした。

※話は別ですが、東京都や埼玉県では技能士の合格証明書の原本(A3サイズ!)を、申請時に見せないといけないので、大きめのバッグで行く必要があります。

いつも、持って行くのに、ひと苦労です(折り曲げたりできないですしね)…汗

原本証明付きのA4コピーを認めてくれたり、合格証明書自体をA4サイズにしてもらえると非常にありがたいですね。

要件 3   営業所その他

営業所は自宅兼事務所で、個人事業での建設業許可申請と同じ部屋にて対応しましたが、

審査官より一部指摘が入りました。

審査官によって営業所確認は見られ方が大きく違うので、注意が必要ですね。

一度許可が出たからといって、軽い気持ちでいくと痛い目に合うと思い知らされました。

ただ、間取り的には問題なかったので、審査官の指示通り対応して写真を撮りなおせば問題ありませんでした。

まとめ

概要の説明通り、元々個人事業主として許可をお持ちだったため、比較的スムーズに申請ができました。

ただ営業所要件で冷や汗をかいたのを覚えています。

どんな容易そうな案件でも気を抜けないですね。

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