〒111-0036 東京都台東区松が谷2-14-7 グランティアラ浅草403
produced by 行政書士木村事務所

受付時間
9:00~19:00
 定休日  
なし(土・日・祝も対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

03-5828-3500

【事例 10】上尾市の埼玉県知事一般建設業許可(とび・解体工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 斫り(はつり)工事やアスベスト系の解体工事をメインとされているお客様です。
 

請負金額が大きくなってきて、元請業者からの建設業許可取得の要請があったためご依頼をいただきました。

要件 1   経営業務の管理責任者

社長が個人事業主の時の経験と現在の会社の経験で証明しました。

会社として経営している証明は登記簿謄本で対応可能ですが、

個人事業主の期間を証明するものは原則、確定申告書控えの原本(税務署受付印の付いているもの)となります。

確定申告書を紛失されている場合は、税務署にて再発行(個人情報開示請求)手続きを取ってもらうのですが、

その場で再発行してもらえるわけではなく、後日改めて税務署より送付されます。

そのため、税務署の混み具合によって長ければ1ヶ月程度待つ可能性もあります。

 

ただ、埼玉県では確定申告書の控えが残っていない場合、市役所で発行される【所得証明書】を確定申告書の代わりとして利用することができるので、非常にありがたいです。

 

申請までに余裕があれば再発行でも良いと思いますが、所得証明書の方がすぐに出るのにあえて時間をかける必要はないと思います。

(大抵のお客様がお急ぎですしね。。)

 

要件 2   専任技術者

お父様が2級の土木施工管理技士を保有されており、

既に社会保険にも加入されていたので
問題なしでした。

 

要件 3   営業所その他

社長が一戸建ての家を所有されており、そこで営業所と兼ねていたので

自宅兼事務所という形で証明しました。

東京都と異なり、埼玉県では登記簿謄本の本店所在地が営業所であっても

本当に所有しているのかor事務所として借りているのかなどの証明も必要となります。

そのため、社長個人から会社へご自宅の一室を無償で貸していたので、

会社との使用貸借契約書にて対応しました。

まとめ

2級土木施工管理技士で【とび土工工事】と【解体工事】を取得されるケースが多いです。

解体工事はあくまで暫定の許可のため、令和3年3月31日までに解体工事の実績を工期1年分作るか、

解体の講習を受けなければ自動的に解体工事の許可が失効してしまうので注意が必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5828-3500
受付時間
9:00~19:00
定休日
なし(土・日・祝も対応いたします)