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【事例 11】川口市の埼玉県知事一般建設業許可(防水・塗装工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 埼玉県・東京都をメインに、マンションやビルの防水工事をされているお客様です。
 

請負金額が大きくなってきたことから建設業許可の取得を検討され、ご依頼をいただきました。

要件 1   経営業務の管理責任者

法人を10年近く前に設立され、防水工事をメインとされてきました。

経営経験は問題なくありましたが、注文書には防水工事もあれば外壁クリーニングなどがあり、

ピックアップすることに少し時間がかかりました。

あくまで建設工事をしている実績を証明する必要があるため、外壁のクリーニングは清掃とみなされ、

建設工事としてはカウントできません。

もしクリーニングが本当に建設工事ということであれば、別途内訳書や見積書で証明する必要がありました。
 

ただ、塗装や防水の建設工事の注文書だけで7年分(現在は6年分)の実績を証明することができましたので、

結果的にはクリーニングの内訳は出さず、工事と分かる注文書のみで対応しました。

要件 2   専任技術者

社長が2級の建築施工管理技士の仕上げを保有されていたので、防水工事だけでなく、将来のことを考えて

500万円以上の工事を請け負う
可能性のある、【塗装工事】【タイル・れんが・ブロック工事】【内装仕上工事】も合わせて取りにいきました。

 

※建設業許可を取得した後に、業種を追加する場合は、また県にお金がかかってしまうので、

今後取得する可能性のある業種はまとめて取得しておいた方が良いですね。

要件 3   営業所その他

ご自宅とは別でオフィスを借りていたので、賃貸借契約書をもって証明できました。

まとめ

役所では、請負契約書や注文書などでのみ、工事を請け負っているかどうかの判断をするため、

明らかに工事を受注している項目内容になっていないと当然認めてくれません。

例えば、要件1に書いている【クリーニング】や、○○ビルとしか入っていない請求書なども

それだけでは工事をしているかは分からないですね。

そのため、請求書の内訳でどのような材料を使っているか、施工費の項目が入っているかなど

細かくチェックしていく必要があります。

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