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【事例 15】中野区の東京都知事一般建設業許可(管工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 個人事業主として20年以上ホテルや公共施設などの配管工事をされているお客様です。
 

近年トンネルなど工期の長い配管工事を請けることになり、1つの現場での請負金額が大きくなってきたことから元請業者の要望として建設業許可を取得する必要がありました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

概要の通り、20年以上の経営経験があったため、証拠書類さえ用意できれば問題ありませんでした。

税理士は使わずご自身で確定申告をされていましたが、確定申告書の控えの原本も10年近くは残っていました。

また、売上的にも問題ありませんでした。
 

たまに実際の売上とは違う金額で申告をされている(過少申告?)方がいるようですが、東京都では原則月1件の工事実績を証明する必要があるので、年間の請求書の合計額と確定申告書の売上高にあまりに開きがあると指摘を受ける可能性は高いです。
 

もちろん税務署に入られると恐ろしいですね。。

 

こちらのお客様は売上的に問題なかったのですが、請求書などを確認すると、売上の大きい月と少ない月(またはまったくない月)の差が大きかったので、ちょうど5年の実績では少し期間が不足しそうでした。
 

→建設業の経営者として5年経過すれば、経営業務の管理責任者になれると思われている方はご注意ください。
 

5年以上経営されていても、役所はあくまで工事実績を見て経営期間をカウントしていくので、結果的に6年の経営期間をもって5年分の工事実績で証明される方もいらっしゃいます。

(神奈川県や千葉県の申請では証明方法が異なるため、あまり問題にならないと思いますが)

 

そのため、こちらのお客様も結果的に7年間の工事実績を証明した上で、5年の経営経験を認めてもらえました。

要件 2   専任技術者

社長が【給水装置工事主任技術者】を持っていたため、実務経験を1年分証明できれば問題ありませんでした。
 

要件1の経営業務管理責任者で、5年の経験書類を出していたため自ずとクリアできました。

要件 3   営業所その他

営業所は社長の個人所有の戸建てでしたが、間取り的には問題ありませんでした。

まとめ

建設業での5年の経営経験があっても工事実績で5年分証明できなければ、建設業許可でいう経営経験としては認められない、
 

これに尽きますね。
 

建設業許可をメインとしてされているお客様であれば、問題ない部分かもしれませんが、不動産業や他の事業がメイン業務の場合、工事実績の5年分が証明できるかというと、東京都での建設業許可取得は非常に難しいと思います。(月1件の工事実績が原則のため)

 

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