〒111-0036 東京都台東区松が谷2-14-7 グランティアラ浅草403
produced by 行政書士木村事務所
受付時間 | 9:00~19:00 |
---|
定休日 | なし(土・日・祝も対応可) |
---|
当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。
20年ほど前に会社を立ち上げられたお客様です。
ビルや大学などの大規模修繕工事を請け負うことになり、元請業者より建設業許可取得の要請があり、急ぎで取得する必要がありました。
元々会社を立ち上げる前に、別会社を経営し建設業許可を取得されていました。
また、その別会社の前にも個人事業主として建設業許可を取得されていました。
別会社の登記簿謄本で6年以上の役員期間を証明し、長年許可を保有されていたので無事に経営経験を証明できました。
建築施工管理技士などの国家資格は持っていませんでしたが、前職の建設業許可の際にも実務経験で取得されており、当時の申請書の控えが残っていたため、申請書と同内容の形で提出しました。
東京都では一度認められた建設業許可申請書の控えの原本が残っていれば、その書類をある程度利用できるので、非常に証明が楽になります。
逆に控えが残っていない場合、一気に難しくなります。。
建設業許可を持っていた期間本当にその会社に常勤していたか、など過去の書類を掘り起こす必要があるので、古ければ古い許可ほど書類が残っていないことが多いので、結果的に無許可の業者と同じような証明をする可能性もあるのです。
登記上の本店は営業所としては使用しておらず、別の事務所を使用していたので、賃貸借契約書をもって営業所を証明しました。
また、社長の住民票も実際にお住まいの所と異なっていたので、公共料金の明細などをもって実際のお住まいを証明しました。
要件2に記載しておりますが、過去に建設業許可を持っていた会社にお勤めされている場合は、申請書の控えが残っているか残っていないかによって取得のハードルがだいぶ変わってしまいます。
役所も当時の控えをずっと保管しているわけではないので、古い許可を利用される場合は、こちら側で控えが残っているかが肝となります。
数年前の書類であれば残されているケースが多いですが、10年以上も前の書類だと税務署的にも不要になるので破棄されている方が多いですね。