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【事例 17】千代田区の東京都知事特定建設業許可(電気工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 太陽光発電事業を行っている会社が、発電所(メガソーラー)の設置を請け負うことになり、

特定建設業許可の申請が必要とのことでご依頼をいただきました。
 

外国法人からの100%出資の新設法人でした。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

社内には要件に合う人材がいなかったので、まず会社に要件をお伝えし、経営業務管理責任者を探すところから始まりました。
 

要件を満たす方がいても、あくまで要件を証明できる証拠書類を出せるかが重要になります。
 

そのため、候補者が見つかるとまず要件確認をし問題なさそうであれば書類を確認する、という形で慎重に対応しました。
 

埼玉県で以前建設業許可を持っていた会社(今は廃業)を経営されていた方を見つけられたので、面談に同席させていただきました。
 

当時の建設業許可申請書の控えも残っていたため、無事に要件を満たすことができました。
 

その方は既に高齢(75歳以上)だったため、取締役にはなれましたが、社会保険の健康保険証を持つことができないので、会社での常勤性は後期高齢者被保険者証と被用者該当届の控えで証明しました。

(75歳以上の場合、会社の健康保険に加入できません。)

 

要件 2   専任技術者

経営業務管理責任者の方が、1級電気工事施工管理技士をお持ちだったので、特定建設業許可の資格要件もクリアできました。
 

一般建設業許可と異なり、特定建設業許可は専任技術者の要件も選択肢が限られます。

要件 3   営業所その他

特定建設業許可では一般建設業許可と異なり、より厳しい財産要件を求められます。
 

こちらの会社は資本金が少額だったため、親会社の外国法人から増資をしてもらい要件を合わせていただいたので問題なくクリアできました。

まとめ

自社での経験を証明する場合、請負契約書や請求書を細かくチェックする必要があり慎重に精査する必要がありますが、
 

経営業務管理責任者や専任技術者を外部から入れる場合、法務局への登記変更や社会保険の加入も必要になるので別の意味で慎重に対応する必要があります。
 

あまり証拠書類を確認せずに問題がないと判断してしまい、社会保険に加入された後に要件を満たせないと発覚した場合会社に色々と損失が生じてしまうので。。
 

少し時間がかかっても確実に問題がないことを確認してから、動いてもらうよう心がけております。

 

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