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【事例 19】渋谷区の東京都知事一般建設業許可(建築・内装工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 設立して2、3年の会社で新築工事を受注することになり建設業許可が必要となりました。
 

また、リフォーム工事をメインに請けていたので、建築一式工事業と合わせて内装仕上げ工事業も取得したいとの要望でした。

 

要件 1   経営業務の管理責任者

社長は個人事業主時代と合わせて5年ほど経営されていましたが、申請当時複数業種を取得するためには7年以上の経営経験が求められる時期だったので、年数としては不足していました。

(今は6年以上の経営経験です)
 

そこで、外部から経営業務管理責任者を招聘することになりました。

取引先の紹介で、大手の建設業者の役員をされていた方(今は引退)が候補者として見つかりました。
 

20年近く役員をされており、当然ながら建設業許可を持っている会社ではあったので、取締役に就任いただき社会保険に加入することで要件をクリアすることができました。

 

要件 2   専任技術者

社長が1級の建築士を持っていたので、資格要件は問題ありませんでした。

 

要件 3   営業所その他

営業所はご自宅とは別の事務所を借りていたので、問題ありませんでした。
 

ただ、社長の住民票も実際に住んでいる場所ではなく、本店の事務所を住民票とされていたので、別の書類をもって対応しました。
 

住民票と異なる場所に住まいがある場合は、別途公共料金の明細などで本当に住んでいることを証明する必要があります。

まとめ

国家資格を持っていても経営経験が不足しているお客様は非常に多いですね。

他の許認可ではあまり経営経験を求める要件は見たことがないので、建設業許可特有の鬼門ではあります。
 

本来なら払う必要のなかった役員報酬や社会保険料を毎月負担するのは中小企業経営者としては痛いところです。。
 

2020年の秋頃には経営経験の要件が撤廃されるとのことなので、より建設業許可が取得しやすくなりますね。
 

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