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【事例 2】足立区の東京都知事一般建設業許可(塗装工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

お父様の代(昭和)から塗装業を営んでいて、約20年前に2代目社長として会社を引き継いだ塗装工事を専門にされているお客様です。


元請業者より建設業許可の取得を催促されているとのことで(このケースが一番多いです)、ご依頼をいただきました。

要件 1   経営業務の管理責任者

概要の通り、社長が20年以上会社を経営されているため、5年の実績を証明するだけで問題ありませんでした。

要件2でも説明しますが、社長が実務経験にて専任技術者になるため、結果的に5年の経営経験を網羅できました。

要件 2   専任技術者

社長は国家資格をお持ちではなく、登録外壁基幹技能者講習の修了証を保有されていましたが、

申請当時はまだ改正されていなかったため、利用することができませんでした。

※登録基幹技能者は、平成30年4月1日より、専任技術者要件を満たすことになりました。

(諸々の条件をクリアする必要はありますが。。)

 

そのため、本件は実務経験10年分を証明する形となります。

 

証拠書類として、注文書(発注書)を保管されていた時もあれば、元請によっては請負契約書や発注書がなく請求書でやり取りしていたため、

10年の期間中でも注文書あり・なし(請求書での証明)など、何とか無事に10年分の期間を証明することができました。

 

また、こちらは東京都特有のルールなのですが、自社での実務経験なのに10年の間に社会保険に加入されていなければ、

社会保険に未加入の期間は別途、法人税の確定申告書原本(役員報酬欄)で証明する必要があります。

本当にその会社に常勤していたかを証明するためですが、他県に比べて非常に厳しいです。。

※神奈川県では、役員であれば登記簿謄本に載っている役員の期間で常勤性の証明とされます。

※埼玉県や千葉県では、実務経験の常勤証明は原則不要です。

 

こちらの会社は、昔から税理士と顧問契約を結びきちんと申告されていたため、問題なく10年前の確定申告書原本を入手することができました。

要件 3   営業所その他

社長所有のご自宅を事務所として使用しましたが、間取り的に全く問題なくクリアしていました。

まとめ

10年の実務経験として、注文書と請求書が混在していたケースなので、10年の期間計算に相当苦労したのを覚えています。

社長も現役の職人さんのため、本業がありつつも何とか早く許可が欲しいということで、寝る間も惜しんで過去の書類を引っ張り出して整理をされていたようです。

そのようなお話を聞かされると、ご依頼を頂いている以上こちも期待に応えて極力お客様の労力を少なくするための努力が必要ですね。

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