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当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。
鉄筋工事を行なっている個人事業主で、
金額の大きい工事を請け負うことになり、元請業者からの要請の
もと建設業許可を取得する必要がありました。
個人事業主として6年近く経営されておりました。
元請業者からの注文書が残っていたので、工期ごとにカウントし5年の経営経験をクリアすることができました。
ただ、確定申告は税理士を使わずご自身で行なっており、税務署から控えをもらっていなかったので、直近年度分しか残っておりませんでした。
そのため、管轄の税務署で確定申告書を再発行してもらい事業主としての証明をすることができました。
←正式には税務署で、個人情報の開示請求という手続きを踏んでいただきます。
その場で申告書をもらえる訳ではなく、後日送られてくるので急ぎの方は注意が必要です。
社長は技能士などの国家資格は持っていなかったのですが、工業高校で指定の学科(建設科)を卒業されていたので、10年の実務経験ではなく5年の実務経験を証明すれば大丈夫でした。
結果的に経営業務管理責任者の5年の経験と書類が重複させることができたので、問題ありませんでした。
稀にではありますが、国家資格を持っていない方でも専門学校や高校の建築関係の学科を卒業されている方もいらっしゃいますので、より正確にヒアリングすることが重要ですね。
(10年の証明から3年や5年の証明に変わるのは非常に大きいことです)
営業所は自宅兼事務所でしたが、玄関を入ってすぐの部屋を事務所として使用されていたので特に問題ありませんでした。
後日談ではありますが、無事に新規の建設業許可が受理されて1ヶ月ほど経った頃に、東京都から許可書が返送されてきた、と連絡がありました。
(通常は1ヶ月経てばお客様から許可証が届いたと、お喜びのご連絡をいただく時期です)
そこで社長に確認をすると、申請中に自宅を引っ越されたとのことでした。。
どこの自治体も同じですが、許可証(許可通知書)は営業所の実体を確認することも兼ねて【転送不要】として役所から送付される仕組みとなっています。
また、申請中の段階では原則申請に関わることは変更してはいけないと手引き上にも記載されていたので、最悪の場合不許可になるのではないかと恐る恐る東京都に確認したのを今でも覚えています。。
結果的には営業所の変更届を追加で出せば問題なかったので、事なきを得ましたが、申請回りのことはお客様にも常に共有する必要があると良い教訓になりました。