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【事例 23】大田区の東京都知事一般建設業許可(建築工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 主に戸建ての新築工事を請け負っている会社です。
 

請負金額が大きくなってきたため許可が必要となりました。

 

要件 1   経営業務の管理責任者

法人を6年近く経営されているため、期間としては問題ありませんでしたが、工事実績の証明に苦戦しました。


建築工事業だけの実績を揃えることができれば5年の経営経験で問題ないのですが(通称イ該当)、建築工事以外の内装工事などの実績も併せて使ってしまうと、6年の経営経験が必要となります(通称イ・ロ該当)。
 

→こちらの会社は設立してまだ6年未満のため5年の建築工事で証明するしか方法がありません。
 

また、建築工事業の実績として認められる工事は、元請業者として、新築工事や建築確認の必要な増改築工事が実績として認められるためにすごく限定されてしまいます。
 

会社の工事実績を確認すると、不動産会社からの注文書が多く残っていましたので、そこから新築工事のものをピックアップし5年分を揃えました。
 

東京都の場合、60ヶ月間ずっと工事を請け負っていますよ、という証明が必要なので、注文書の工期を通算して60ヶ月分になるように揃えていただきました。
 

一部工期が分かりづらいものは、工事の工程表も追加で提出したので、少し時間がかかってしまいました。
 

要件 2   専任技術者

社長が2級建築士を持っていたので、専任技術者要件は問題ありませんでした。

 

2級建築士は、建築工事業のほか、大工・屋根・タイル・内装工事が取得できる業種です。
 

 

そのため、今回の建築工事業の取得後、会社が6年経過したタイミングで残りの4業種を追加で取得しました。
 

要件 3   営業所その他

営業所は別でオフィスを借りていたので問題ありませんでした。

まとめ

要件2のように、建築士や建築施工管理技士を持っている方は、複数の業種の専任技術者になることができます。
 

ただ、経営経験が5年あるか6年以上あるかによって、一つの業種しか取得できない、もしくは全ての業種が取得できる、というのはあまり良く分からないところではあります。
 

5年と6年の経営経験にどこまで大きな違いがあるのか、ですね。
 

例えば5年の経営経験を請求書(と入金記録)で証明する場合、東京都や埼玉県では60ヶ月分=60枚以上の請求書(と入金記録)が必要であるのに対して、神奈川県や千葉県では年1件ずつでOKなので5~6枚の請求書(と入金記録)が必要になります。
 

この両者で既にこんなに大きな差がある中で、一律に5年と6年の経営経験に分ける必要性が理解できないです。。

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