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当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。
10年以上建設業許可を持っていた給排水設備工事がメインの会社さんです。
数年前に許可が切れており、それに気づかず工事を請けておりました。
500万円以上の工事はなかったため問題なかったのですが、今回大手の会社と取引することになり、初めて建設業許可が失効していることに気づきご連絡をいただきました。
会社として30年近く経営されており、10年以上建設業許可を持っていたため、経営経験は問題ありませんでした。
当時の建設業許可の申請書は紛失されていたのですが、埼玉県の場合、許可業者の記録が残っていて電話にて確認できるため証明できました。
自治体によっては、過去の許可情報を教えてくれないところがあるので、困ることがあります。
申請する役所から直接照会をかけると教えてくれるのに、行政書士が連絡すると教えてくれない、
どういうことなのでしょうか。。
社長が【給水装置工事主任技術者】という資格を持っておりました。
この資格は、資格を取得して1年以上の管工事の実績を証明できれば専任技術者の要件を満たせるものです。
給排水の工事をされている会社さんは、この資格をお持ちの方が多いので、建設業許可を申請する際に非常に有効な資格かと思います。
(資格を持っていないと、原則10年の実務経験を証明する必要があります)
営業所について、会社の登記上の本店は、社長のご自宅になっておりますが(千葉県)、実際の事務所は埼玉県内にあるため、埼玉県知事となります。
また、埼玉県の場合、登記上の本店と建設業の事務所の場所が異なる場合、本店所在地では営業を行わないことを約束する【誓約書】というものを別途提出する必要がありますので注意が必要です。
建設業許可の更新が切れていたため、再申請をされたいお客様は年に数件はいらっしゃいます。
更新切れの場合、再度新規申請をする必要があり、色々とデメリットがあります。
・都や県に払う証紙が9万円かかる(更新は5万円)
・行政書士に依頼する場合の手数料も更新より新規の手続きの方が高い
・許可番号が変わるため、看板や名刺、ホームページなど諸々変更が必要になる
どうしても更新の時期と現場仕事が忙しい時期と重なってしまうと後回しにされがちではあるため、当事務所でも極力前もってのご連絡などいつも気を付けて対応する必要がありますね。