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produced by 行政書士木村事務所
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当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。
マンションやビルなどの防水工事をメインとされるお客様です。
個人事業時代より数えて5年の経営経験を満たすことができたので、今後事業を大きくされたい意向のもと建設業許可の取得を希望されました。
概要の通り、個人事業を創業されて法人化され、5年は経過しておりました。
ただ、建設業許可の5年の経営経験は、建設業の請負工事を5年間行っていることも合わせて証明する必要があります。
会社として、10年経営されていても、建設工事を5年分証明できないと経営経験不足とみなされてしまいます。
会社や個人を創業した当初は、売上が少ないことが良くあります。
最近は少し基準が変わってきましたが、当時の東京都では目安として月50万程度で1ヶ月の経営経験をカウントするという独自のルールがあったので、特にハードルが高いものでした。
そのため、創業当初の実績なしや、シーズン的に売上が少ない時期があると、その分申請までの期間が延びてしまう可能性があります。
社長が1級の防水技能士を持っていたので、資格要件は問題ありませんでした。
会社登記の本店所在地は自宅で、別で借りていた事務所を営業所として申請しました。
東京都の場合、登記上の本店と異なる場所を営業所にする場合、賃貸借契約書などが別途必要になります。
こちらのお客様は元々上昇志向のある方で、お会いした当初から防水工事だけではなく総合建設業全般を行いたいという夢を持っていました。
実際、新規で取得された1年後には建築士を入社させ業種の追加をし(建築士事務所の登録も)、今度は1級の建築施工管理技士を雇用し特定建設業許可を希望されているところです。
ゆくゆくは公共工事も請けられる体制にしていきたいということなので、こちらもしっかりとお支えしお役に立てるように動いていこうと思っています。