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【事例 27】蕨市の埼玉県知事一般建設業許可(塗装・防水工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 マンションや店舗などの外壁工事をメインとされている会社様です。
 

請負金額が増えてきたので、建設業許可の取得が必要となりご連絡をいただきました。

 

外壁の修繕工事がメイン業務であり、社長が2級建築施工管理技士の仕上げを持っていたので、塗装工事や防水工事に加え、タイル・れんが・ブロック工事も取得する方向で動きました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

個人事業を10年ほど、会社を7年ほど経営されていたので、年数としては問題ありませんでした。
 

また、元請業者のうち、メインで請けている会社からは注文書が発行されていたので、注文書を7年分用意していただきました。
 

➡申請当時は複数業種を取得するには、7年の経営経験を証明する必要がありました。(今は6年に緩和されています)

 

注文書をピックアップしていただき、中身を確認したところ、大半が【○○ビル外壁修繕工事】などとなっていましたが、一部のものは【○○ビルクリーニング】などとの記載がありました。
 

念のため埼玉県に確認したところ、やはりクリーニングは清掃業に分類されるため建設業ではない、とのことでした。
 

実際は防水工事の場合でも元請業者の注文書などで、建設業許可に使用できない文言の場合が良くあります。
 

その場合は、本当に請負工事をしているんだよ、という工事内訳書や見積書・請求書などで別途証明する必要が出てきます。

 

こちらのお客様は、注文書が大量にあったので、【クリーニング】という文言のあるものを省き、工事と明確に分かる注文書だけで7年分用意できました。

 

要件 2   専任技術者

概要の通り、社長が2級建築施工管理技士の仕上げを持っていたので、全く受けない工事は省き、業種を選択した上で申請しました。
 

要件 3   営業所その他

営業所は、自宅と別の事務所を借りていたので、賃貸借契約書での証明をしました。
 

まとめ

たいていの会社が経営経験や工事の実務経験を証明し、建設業許可の申請をするケースが多いのですが、東京都と埼玉県では証明する期間分の請負契約書や注文書、月1件ずつの請求書で証明する必要があるので、非常に厄介です。

 

要件2のように、実際の工事項目と異なる文言で注文書を発行されている場合は、別で本当に工事を請けているんだよ、という証明も必要になるので、より時間がかかってしまいます。

 

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