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【事例 28】世田谷区の東京都知事一般建設業許可(建具工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 ドアのサッシ工事やガラス工事をメインとされている会社です。
 

1人親方として個人事業を始め、その後法人化して計10年ほど経過しました。
 

加入していた東京土建にて申請の準備をされていましたが、要件的に難しいという回答があったり、順番待ちもあり、なかなか見通しが立たなかったためご連絡をいただきました。

 

一般的にサッシ工事は【建具工事業】、ガラス工事は【ガラス工事業】と、建設業許可の種類は別のものとなります。
 

そのため、今後売上のメインとなる可能性のある【建具工事業】を選択し、取得する方向になりました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

概要の通り、個人事業主時代と法人を合わせて10年ほど経営されていたので、経営経験の5年は問題なく証明できました。

 

要件 2   専任技術者

建設業許可の取得に有効な国家資格(技能士や建築施工管理技士など)はお持ちではありませんでした。


のため、建具工事の10年分の経験書類を出す必要がありました。
 

東京都の場合、10年分の注文書や請求書を原則月1件ずつ証明する必要があります。
 

更に、現在は少し緩やかになりましたが、当時は1ヶ月当たりの工事実績を施工費単位で100万円程度を10年分(120ヶ月分)提出する必要があったので、相当なボリュームの実績を出さなければなりません。

 

また、10年の実績のうち、個人事業主の証明として、税務署への確定申告書の原本も申請時に見せる必要があるので、非常に厳しい要件を課されております。
 

→いくら数十年経験があったとしても相手は役所のため、偽造のできない公的な証拠書類を求めてきますので、結果的に書類が残ってなく断念せざるをえないお客様がたくさんいます。

(神奈川県・埼玉県・千葉県はここまでのハードルは課されていません)

 

こちらのお客様は、奥様が他で働きながらも会社の事務をされており、きちんと書類を管理されていたので、10年分の工事実績と確定申告書も無事に証明できました。

 

要件 3   営業所その他

営業所は自宅兼事務所でしたが、社長所有の戸建ての一室を事務所使用として変更しクリアできました。
 

まとめ

土建組合が、加入されている組合員の建設業許可申請手続きを代行されていることが良くあります。
 

本来は組合が申請代理をするのはNGのはずですが、未だにこちらの申請中に、隣の席で組合の方が代理申請をされていることを目にします。
 

お客様にとっては、建設業許可を通してくれさえすれば良いので関係ない話かもしれませんが。。
 

土建組合といってもメイン業務は建設業許可の申請手続きではないので、組合に今の状況では難しいと言われ、こちらにお問い合わせをいただき、申請上問題ないケースは良くあります。
 

やはり、弊所でなくても餅は餅屋、建設業許可に特化した専門家に頼めば許可可能性は高まると思います。

(許可可能性を高める引き出しをたくさん持っているのが専門家なので)

 

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