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【事例 30】小金井市の東京都知事一般建設業許可(建築工事業他)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 建築士の資格をお持ちのお客様で、住宅の新築工事の設計から施工まで受けることが多く、



また改装工事なども請けており、今後請負金額が増える可能性が出てきたので、建設業許可を取得する必要性が出てきました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

会社は2年前に設立されており、過去に経営経験はなかったので、社長での経営期間の証明はできませんでした。

 

ただ、社長のお父様が別会社で建設業許可を持っていて、長年経営をされていたので、そこに可能性を探りました。
 

お父様は別会社の経営業務管理責任者になっていたので、責任者の兼任はできないため他の候補者を探しましたところ、
 

お母様がずっと取締役として登記されていたので、お母様に経営業務管理責任者になってもらうように動きました。
 

経営業務管理責任者になるには、形式的には申請会社の取締役になってもらい、社会保険にも加入する必要があるので、その手続き後ようやく条件が揃いました(もちろん、実態の伴うこが必要なのは言うまでもありません)。
 

要件 2   専任技術者

概要の通り、社長が1級の建築士を保有されていたので、資格要件は問題ありませんでした。
 

1級建築士で取得できる、建築・大工・屋根・タイル・鋼構造物・内装仕上の計6業種をまとめて取りました。
 

要件 3   営業所その他

営業所は自宅兼事務所でした。
 

社長の戸建て住宅の一室を事務所として使用していたのですが、導線に問題がございました。
 

営業所は住居部分と事務所部分が明確に分かれている必要があり、玄関から住居部分(リビングなど)を通らず事務所のお部屋に入れることが求められます。
 

個人情報保護の兼ね合いで、請負契約を締結する際に住居部分を通ることは、NGとなっております。
 

こちらのお客様は玄関からではなく、外部から直接事務所部屋へ入れるようにし、入口を住居と事務所とで分けたことで認められました。
 

東京都では、間取り図の提出や事務所までの導線の写真も求められるため非常にハードルの高い要件の一つです。
 

まとめ

申請書の作成自体は、10年分の実績を用意してもらう訳ではなかったので、そこまで苦労しなかったのですが、許可を取得するためのスキームを考えることに苦労をしたことを覚えております。
 

ご相談の時点で、社長の経歴や営業所について要件を満たせていなくても、粘り強く可能性を探し出すことが、当事務所の腕の見せ所でもありますので。
 

如何に引き出しを多く持っているか(建設業許可の経験をこなしているか)が、このような時に重要だと感じました。

 

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