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【事例 32】さいたま市の埼玉県知事一般建設業許可(機械器具設置工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 学校のプールなどの、ろ過装置の設置・改修工事をする会社様です。

 

20年ほど同業の会社に勤めており、独立して5年経過したため建設業許可のご依頼をいただきました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

会社を設立して5年ほど経過していたので、経営期間としては問題ありませんでした。


ただ、機械器具設置工事は許可取得のハードルが非常に高いことで有名な許可となります。
 

というのは、機械器具設置工事業は、立体駐車場やエレベーターなどの新設工事的なものを想定しており、複合的な組み立て設置が必要で、その証明が難しい許可となります。


複合的な組み立て設置、というのがミソで、特に東京都では、工事内容によってとび工事や管工事に振り分けようとする傾向があります。
 

(なかなか認めたがらない??)
 

クライアントは会社設立前に、機械器具設置工事の許可を保有されている会社に長年お勤めで、現在の会社でも同様の工事がメインのため比較的対応しやすさはありました。
 

結果的に、元請業者からの注文書などで問題なく証明することができました。

 

要件 2   専任技術者

要件1の通り、機械器具設置工事業の建設業許可を持っている会社に20年ほど勤務しており、
 

社会保険にも加入していたので問題ありませんでした。
 

要件 3   営業所その他

自宅兼事務所でしたが間取りは問題ありませんでした。
 

まとめ

要件1にも記載した通り、機械器具設置工事業の取得は非常にハードルが高いです。
 

どの業種にも該当しない複合的な機械工事をしていることを証明して、はじめて認められるためです。
 

特に製品代も込みで考えると、複合的なエレベーター工事などは1つの請負現場で数千万円の工事になるため、無許可期間で期間通年分も実績を出せますか、というのが東京都の見解のようです。
 

神奈川県や千葉県であれば、年1件でもそのような複合的な工事を行っていれば経験としてカウントできますが、
 

特に東京都では実務経験の場合10年分(120ヶ月分)の実績を証明する必要があるので、ハードルが高い理由の1つとなりますね。
 

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