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【事例 34】文京区の東京都知事一般建設業許可(大工・内装工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 住宅の大工や内装などリフォーム工事をメインとされている会社様です。


過去にいくつか会社の役員をされていましたが、倒産や解散の憂き目に遭いご自身で独立開業されました。


その後、建設業許可の取得が必要になりご依頼をいただきました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

複数の業種を希望されていたため、6年の経営経験を証明する必要がありました。

過去の在籍会社において、建設業許可を持っていた会社の役員をトータルで10年ほど経験されておりました。


建設業許可を持っていたことを管轄の自治体に確認し、登記簿謄本を取り寄せました。

 

古い時代に役員をやっている場合、登記簿謄本を取るのに少し苦労します。


現在の情報はどこの法務局でも取れるのですが、ある一定の期間より前の情報を取る場合、管轄の法務局の窓口に直接出向くか、郵送にて対応する必要がございます。


更にいくつか本店を移転していると、それぞれの法務局で確認する必要もあります。
(相続の戸籍調査のようですね)


結果的に、無事に経営経験を証明することができました。
 

要件 2   専任技術者

社長が2級の建築士を持っていたので、取れる業種を全て取りに行きました。


2級建築士の場合、取得できるのは以下の5種類です。

・建築工事業
・大工工事業
・屋根工事業
・タイルれんがブロック工事業
・内装仕上工事業
 

要件 3   営業所その他

営業所はご自宅とは別の場所を借りていたので問題ありませんでした。
 

まとめ

要件1のような場合は過去に経験があっても証明するのが大変です。


特に会社が閉鎖している場合は書類が残っていないケースがほとんどです。


そのため、地道に登記簿謄本を取得したり、許可の期間を確認する必要があります。

(結果的に建設業許可を持っていたことを証明できないケースもございます)
 

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