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【事例 35】練馬区の東京都知事一般建設業許可(管工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 住宅や店舗の設備関係に関するトラブルを解決する会社様です。


メンテナンスがメインのため、法律上建設業許可は必要ありませんでしたが、更に事業規模を拡大することと、


大手との取引も多く対外的なイメージアップのため建設業許可の取得を希望されご依頼をいただきました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

会社は設立して20数年ほど経過していましたが、概要の通りエアコンや給排水のメンテナンスが多く請負工事の実績があまりなかったため非常に苦戦しました。


大きな工事ではなく、比較的少額の工事を何千件と受けていたので、請負契約書はなく当時の請求書を片っ端からチェックし、該当しそうな項目をピックアップし通帳との突合を行いました。


また、1社からの入金でも、数十件の請求書の金額が合計して入金があるので、通帳との入金合わせにも苦労しました。


結果的に10年分くらいの請求書を引っ張り出してもらい、5年分の実績を証明することができました。

 

要件 2   専任技術者

社長が給水装置工事主任技術者の資格を持っていました。


この資格は、他の施工管理技士などと異なり、資格を持っているだけで要件をクリアするわけではありません。


合格後、1年以上の管工事の実績を証明する必要がございます。


他にも電気通信主任技術者や2種電気工事士、2級の技能士など、いくつかの資格は資格取得後別途実務経験があることを証明する必要があるので、注意は必要ですね。


こちらの会社は経営経験で5年分の管工事に関する実績を証明できたので、1年の実務経験も自動的に証明することができました。
 

要件 3   営業所その他

営業所はビルの1フロアを借りていたので問題ありませんでした。

まとめ

要件1にも記載しましたが、経験の証明は請負契約書や注文書、請求書の控えで証明します。


金額の大きな工事を請け負わない無許可の会社は、請負契約を交わしているケースは少なく、請求書でやり取りしていることが一般的です。


請求書の場合は、通帳の入金と一致していることで役所は担保を取るので、入金との突合せも非常に重要になってきます。


また、こちらの会社のように細かい案件やメンテナンスを多く受けている場合は、その分請求書が多くなります。


更に、東京都は原則月1件ずつの請求書と通帳が必要になるので、1ケ月の請求書が10枚出すことになると、5年の経営経験だけでも600枚の請求書を出す必要があり、ボリュームと確認に時間がかかるケースが多いですね。


今後コロナウイルスの影響もあり、全て郵送対応になれば、もう少し緩やかな提出方法に変更してくれればと切に願います。。
 

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