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【事例 36】新宿区の東京都知事一般建設業許可(内装・塗装工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 住宅やマンションのリフォーム・改修工事をメインとされている会社さまです。


請負金額の大きい現場が多くなり、建設業許可を取得する必要性が出てきましたが、国家資格がなく要件的に厳しいのでご依頼後一度は断念されました。


その1年後に無事に国家資格を取得され再度建設業許可申請のご依頼をいただきました。
 

要件 1   経営業務の管理責任者

会社は設立して7年ほど経過しておりましたので、許可を取るうえで要件の期間的には問題ありませんでした。


しかし、東京都では最低でも毎月50万円以上の請負金額の確認資料を当時は求められており、金額の大きめの工事としては学生寮などの原状回復工事を多く施工されており、その他の工事は金額の小さめの工事が多く、7年=84ヶ月分の経営経験の資料を揃えることが難しかったという経緯があります。


春の学生の卒業、入学に合わせて寮の入退室が多くあり、その時期に原状回復工事は固まってしまい会社の繁忙期になります。


売上の多い月、少ない月のバラツキが大きく、売上の少ない月には経験期間の資料としては認められませんので7年分の経営経験としては厳しかったということになります。


ただ、一度目にご相談をいただいた際は経営経験を7年証明する必要がありましたが、ちょうど建設業法の改正があり、その後、6年の経営経験を証明すれば良くなり可能性が見えてきました。


東京都は月1件ずつの実績を6年分証明する必要があるので計72ヶ月分の証明が必要となり、7年かけて6年分の証明をするという作業になりました。


結果的に間の細かい工事も入れながら、設立後7年のうち、6年分の工事実績を用意することができました。

 

要件 2   専任技術者

一度目にご相談をいただいた際は国家資格を持っていなかったので、10年の実務経験を証明する必要がありましたが、証明できるのが法人設立からの資料しか残っていなかったので一度は許可取得を断念されました。


そこから一念発起され、2級の建築施工管理技士(仕上げ)を取得され、一気に建設業許可の取得が近づきました。


特に東京都では、要件1のように月1件ずつの実績を期間分証明する必要があるので、国家資格がないだけで非常にハードルが高くなってきます。


経歴として長くても、口頭で説明するわけではなく、役所が納得できるような証拠書類をもって証明する必要があるためです。


経営経験を6年分証明できたことにより、2級建築施工管理技士(仕上げ)で取得できる業種を全て取ることができました。
 

要件 3   営業所その他

営業所は戸建て住宅を、ご自宅と事務所とで兼用で使われていましたが、入口が分かれていたので問題ありませんでした。


入口が同じ場合は、間取り図などをもって、きちんとセパレートされていることを証明する必要があります。
 

まとめ

社長は元々建設業許可を持っている会社にお勤めだったので、実務経験は充分にあり、リフォームのメインである内装仕上工事業のみであれば取得できる可能性はありました。


ただ、勤務当時社会保険に入っておらず、当時の会社とは疎遠になっていたので結果的に証明ができませんでした。


東京都や神奈川県の場合、在籍していたことの公的な証明が必要なので、社会保険の未加入率の高い建設業界では非常に難しい要件となってしまいます。
 

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