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【事例 37】立川市の東京都知事一般建設業許可(鉄筋工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 マンションやビルの新築改修工事に伴う鉄筋工事をメインとされている会社です。


既に請負金額が500万円以上を超えており、早急に許可を取得する必要がありました。


ただ、個人的な事情で2年ほど申請を遅らせる必要があり一度断念されましたが、要件が整い改めてご依頼をいただきました。

 

要件 1   経営業務の管理責任者

個人事業主時代と法人の経験を合わせて7年以上ありましたが、個人事業の開業当初はあまり売上が大きくなく、毎月の入金額にばらつきがありました。


東京都では当時、業種や工事内容にもよりますが、経営経験の目安として月50万円以上の実績を求めていました。

(今は埼玉県と同じように金額まではあまり見なくなりました)


開業2年くらいは、年間売り上げもあまり大きくなかったため、2年合わせて1年分くらいの経験とみなされる程度でした。


ただ、それでも創業してから7年程度あったので、少し書類のボリュームは増えましたが注文書や請求書などを7年分揃えることで、5年分(60ヶ月分)の経験を証明することができました。
 

要件 2   専任技術者

社長が1級の鉄筋施工技能士の資格を持っていました。

ただこの資格は少し曲者です。


建設業許可を取得するための資格として鉄筋施工の技能士は認められていますが、選択科目を以下2種類取らないと意味がありません。

・鉄筋施工図作成作業
・鉄筋組立て作業


上の2つの選択科目のうち1種類しか持っていないと、結果的に資格を持っていないことと同じ扱いとなり、10年の実務経験を証明する必要が出てきます。


社長は上記2種類の選択科目で技能士資格を持っていたので、要件はクリアできました。
 

要件 3   営業所その他

営業所は戸建て住宅を、ご自宅と事務所とで兼用で使われていました。

2階の1室を事務所として使用していたので、問題ありませんでした。


ただ、東京都や千葉県では自宅兼事務所の場合、間取り図が必要になり、事務所の部屋までの導線部分の写真も必要となるため、玄関から廊下を通って階段があればOKですが、リビングの中に階段があると、それだけでNGとなるケースもありますので注意が必要です。
 

まとめ

こちらのお客様はそれぞれの要件で気を付けないといけない項目がありました。

・経営経験を満たすのに必要な年間売り上げが少額だったこと

・専任技術者の国家資格では、1級技能士の中でも選択科目2種類必須の指定があったこと

・営業所は自宅兼事務所で間取りに注意しないといけなかったこと


更にプライベートの事情で2年ほど申請までに時間を要したので、記憶が飛ばないように整理し、いつ連絡をいただいてもスムーズにお手続きが進めれるように心がけました。
 

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