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【事例 38】相模原市の神奈川県知事一般建設業許可(塗装工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 元々個人事業主として、建設業許可を持っていました。

売上が上がってきたことから、法人化されました。


既に個人事業としての許可を持ちながら、会社の方で工事の受注をされていたので、

急ぎ足で、個人事業主の建設業許可廃業届と法人での建設業許可新規許可申請を行いました。

 

要件 1   経営業務の管理責任者

概要にもお伝えしました通り、既に個人事業主として建設業許可を持っていたので、要件としては問題ありませんでした。


また、個人事業時代の建設業許可申請書の控えも残っていましたので、この書類をうまく利用できました。


神奈川県の場合、一度許可を認められた申請書の控えが残っていれば、それと同じように記載すれば、経営業務の管理責任者としての証拠書類を省略できる【再度証明】というやり方があります。


東京都でも認められている手法ですが、当時の申請書の控えが残っているのと残っていないとで、許可取得可能性に大きく差が出る証拠書類となります。
 

要件 2   専任技術者

社長が2級塗装の技能士を持っていました。

平成の始めの方に資格を取得されたので、あとは1年の実務経験を証明すればOKでした。


ただ、こちらの証明方法も要件1と同じように申請書の控えが残っていたので、再度証明を利用し、簡単に証明することができました。


(当然ですが、再度証明は経営業務管理責任者も専任技術者も、当時の許可時代と同じ人物であることが前提です)
 

要件 3   営業所その他

営業所は自宅兼事務所でした。

特に間取り的には営業所として問題はありませんでした。

財産要件については1期目の決算が終わっていましたが、純資産は500万円以上でしたので問題ありませんでした。
 

まとめ

個人事業から法人化された場合は、建設業許可上は個人事業の建設業許可を廃業してから、会社として新規申請をする必要がございます。


そのため、個人事業を廃業してから、会社として新規の申請をすると、許可が出るまで空白期間が生じてしまいます。

(神奈川県の場合は、約45日の無許可期間となりますね)


このような事を避けるために、個人事業主のお客様には今後法人化をする予定はないか、空白期間が生じることに問題はないかなど、行政書士としてリスクを説明しないと後々お客様が困る可能性が出てきます。

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