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【事例 8】豊島区の東京都知事一般建設業許可(管工事業)の事例

当事務所がこれまでに手がけた事例をご紹介いたします。
ご参考になさってください。

クライアントの概要

 個人事業時代から店舗やマンションなどへの空調機器の取り付け・改修工事を行っていました。


法人化して、より大きな店舗等のエアコン工事を請け負うことが多くなり早急に許可を必要とされていることから

ご依頼をいただきました。

要件 1   経営業務の管理責任者

社長が専任技術者を兼ねていることから、要件2の実務経験の書類でカバーできました。

 

要件 2   専任技術者

管工事施工管理技士や1級技能士を持っていなかったため、10年の実務経験を証明する必要がありました。

年数としては、個人事業4年+法人6年の計10年の実務経験です。

東京都の場合、10年分の工事実績の証明はもちろんのこと、

在籍されていた公的な証明を求めてくるため、個人事業時代は当時の確定申告書を用意する必要があります。

半数くらいの東京都のお客様は、この10年程度前の個人確定申告書がないことから建設業許可取得を断念されるケースがあります。

申告はしているのに残っていない、ことが多くの理由です。

(税務署も7年くらいまでしか遡れないため。。)

 

こちらのお客様は当時の確定申告書や請負契約書が全て保管されていたので、

書類の掘り起こしと、整理に少し時間はかかりましたが、無事に10年の実務経験を証明することができました。

要件 3   営業所その他

営業部や管理部など従業員の多くいる組織だったため、事務所を別に借りられていました。

東京都の場合は、登記簿謄本の本店所在地が営業所であれば、賃貸借契約書の提出は不要となります。

まとめ

こちらのお客様は概要の通り、大きな工事を既に請け負っていました。

具体的に言うと、500万円以上の工事です。

建設業許可を検討されている方ならお気づきかと思いますが、本来無許可で500万円以上の建設工事を

請け負うことはNGです。

この場合、東京都では新規申請の時に500万円以上の実績があることが発覚しても建設業許可取得には

影響はありません。

ただ、サッカーでいうところのイエローカード扱いにはなってしまいます。

(1回目は大目に見るが2回目の建設業法違反が発覚した場合、加重されて罰則のある可能性がある、という意味です。)

 

これから建設業許可を検討されているお客様は、結構な確率で既に500万円以上の工事を請けられているかと

思いますが、イエローカードではあっても建設業許可取得に支障がないことはありがたいですね。

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