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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可は、都道府県知事許可(以下、知事許可)と国土交通大臣許可(以下、大臣許可)にまずは分かれます。
許可を出す行政庁は、都道府県知事なのか、国土交通大臣なのかという分類ですね。
そして、そこからさらに業種ごとに一般建設業許可と特定建設業許可に分かれます。
ここでは、初めの大きな分類である知事許可と大臣許可についてお話ししていきます。
この二つを分類するためのポイントは、“営業所”の所在地です。
営業所とは、本店や支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所のことをいいます。
少なくとも、
①請負契約の見積もり、入札、契約締結などの実体的な業務を行う事務所であることと、この権限を付与された者が常勤していること。
②技術上の責任者が常勤していること。
③電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分と明確に区分された事務室があること。
などのことをいいます。
そのため、工事の現場事務所や資材置き場、そして、単なる登記上の本店などは営業所には当たりません。
また、本店など直接契約業務など行っていなくても、他の営業所に指導監督しているなど実質的に関与する場合は、建設業の営業所とみなされます。
このような営業所が二つ以上の都道府県に存在する場合は大臣許可が、営業所が一つの都道府県内だけにあるなら知事許可が必要ということになります。
ここで間違えやすい点は、知事許可や大臣許可の区別は、あくまで営業所の所在地のみで判断されるものだということです。
営業をする地域や建設工事を施工する場所や請負金額についての制限はありません。
例えば、東京都に本社営業所を置いて、福島県で営業活動を行ったり、建設工事を施工したりしても問題はありません。
ただし、東京都のお隣の神奈川県でならまだやりやすいかもしれませんが、例えば東京の営業所のみで九州で営業活動や建設工事を行うことは業種にもよるでしょうが少し難しい面もあるかもしれません。
また、公共工事の入札に参加する等を考えているなら、現地の企業が優遇される傾向もありますし、現地に支店(営業所)をつくって、大臣許可を検討した方が良い場合もあるでしょう。
ちなみに、東京都台東区に本店、立川市に支店があっても同じ東京都内なので知事許可のみで大丈夫です。
一つの会社で、ある業種は大臣許可、他の業種は知事許可をというような取得の仕方はできません。