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大工工事業の建設業許可を取る!

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。
 

29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。

 

この記事では、専門工事の一つである大工工事業の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
 

大工工事業って、どんな工事!?

大工工事の内容は、木材の加工もしくは取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事、というものになります。
 

大工工事業の例示として、木工事、大工工事、型枠工事、造作工事などが挙げられます。

 

イメージとしては、木造住宅の新築や改築現場で柱など木製の基礎を組む工事などが多いように思います。

 

型枠工事については、木製の枠は大工工事ですが、鋼材での型枠工事なら鋼構造物工事やとび土工工事に該当しますし、コンクリートの流し込みまで請負っている場合はとび土工コンクリート工事とみなされることもあると思われます。

 

あとは、墨出し工事は建設工事に当たらないとされています。
 

これまでの当事務所のお客様でも大工工事業で許可を取得された方は何社もいらっしゃいますが、内装仕上工事と大工工事のどちらの業種が適当なのか悩ましいケースもありました。
 

お客様の業種に対するイメージと建設業許可の業種が一致するとは必ずしも限りません。

 

例えば、リフォーム工事を請負っているとしても、床・天井・壁紙の貼り替えなら内装工事でしょうし、その先の作業になってくると大工工事や管工事、屋根工事などに該当する場合もありますし、それらの複合作業である場合がほとんどだと思います。
 

では、どのように許可の業種を確定させるのでしょうか?
 

迷う場合は許可行政庁と相談しながら決めていくことになると思いますが、その請負工事のメイン工事は何かというところで判断していくことになります。
 

請負金額の大きさも一つの基準になると思いますし、工事内容として何が目的、メインなのかというところで判断をしていくことになります。

 

大工工事業の建設業許可を取るための“人に関する要件”

建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
 

<大工工事業における経営業務管理責任者の要件>

①か②のいずれか

①大工工事業を5年以上経営していること
②大工工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること

※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。
 

<大工工事業における専任技術者の要件>

①~③のいずれか

① いずれかの資格をお持ちの方 

・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 躯体 or 仕上げ
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・技能検定(技能士) 建築大工、 型枠施工
・登録型枠基幹技能者 登録建築大工基幹技能者
 

※技能検定の1級であれば資格さえあればOKですが、2級であれば合格後3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は合格後1年以上)の実務経験が別途必要になります。
 

上にたくさんの資格名が並んでいますが、1級建築施工管理技士、1級建築士のいずれかをお持ちの方は、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。

 

②指定学科を卒業し、大工工事業に関する実務経験がある方

指定学科:建築学または都市工学に関する学科

  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<建築学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<都市工学に関する学科>

 

高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。

 

③10年以上の実務経験がある方

大工工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上

※ ②と③の実務経験のうち、元請けとして4,500万円(税込)以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験があれば、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。

 

これらの実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。

※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。

 

そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。
 

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
 

不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
 

その他の大工工事業の建設業許可を取るための要件

人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。

 

<財産の要件>

一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。

①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
 

特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
 

 

<営業所について>

建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

詳しくは、営業所について、をご参照ください。

 

 

<欠格要件等について>

法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れて大工工事業の建設業許可が取得できることになります。
 

まとめ

上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
 

建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
 

特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
 

また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
 

希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。
 

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