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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。
29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。
この記事では、専門工事の一つである電気工事業の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
電気工事の内容は、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備などを設置する工事、というものになります。
電気工事の例示として、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事)、太陽光発電設備の設置工事(屋根工事以外のもの)が挙げられます。
電気通信工事との業種の区別が、結構曖昧なことも見受けられます。
電気工事を施工するには電気工事業者の登録が必要になります(建設業許可とは別物です)。
東京都では環境局 環境改善部 環境保安課 火薬電気担当が窓口になります。
また、建設業許可を取ったあとは、電気工事業者の届出が上記の窓口で別途必要になります。
なお、電気工事の施工は電気工事士法により、一定の電気工事については電気工事士の資格がないとできません。
(詳しくは、管轄の行政庁または行政書士にお問い合わせください)
建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
<電気工事業における経営業務管理責任者の要件>
①か②のいずれか
①電気工事業を5年以上経営していること
②電気工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること
※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。
<電気工事業における専任技術者の要件>
□ いずれかの資格をお持ちの方
・第一種電気工事士
・第二種電気工事士(免許交付後、実務経験3年以上必要)
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・技術士 建設 総合技術監理(建設) / 建設「鋼構造及びコンクリート」総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」) / 電気電子 総合技術監理(電気電子)
・電気主任技術者 第一種、第二種、第三種(免許交付後、実務経験5年以上必要)
・建築設備士(資格取得後、実務経験1年以上必要)
・1級計装士(合格後、実務経験1年以上必要)
・登録電気工事基幹技能者
上にいくつかの資格名が並んでいますが、1級電気工事施工管理技士または技術士登録をお持ちの方は、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。
※なお、電気工事業は「指定建設業」に該当する工事業種のため、指導監督的実務経験により特定建設業許可の専任技術者になることはできません。
そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。
工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。
不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。
<財産の要件>
一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。
詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
<営業所について>
建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
詳しくは、営業所について、をご参照ください。
<欠格要件等について>
法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、
建設業の営業を禁止されている者ではないこと、
反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、
一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。
他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。
上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れて電気工事業の建設業許可が取得できることになります。
参考までに、電気工事業と他の業種との「類似した建設工事の区分について」の国交省が示す考え方について、以下に例示を記します。
① 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』になります。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に当たりますし、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
② 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』などと重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも当たらない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当することになります。
上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。