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土木工事業(土木一式工事)の建設業許可を取る!

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなくてはなりません。
 

29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。

 

この記事では、総合工事の一つである土木工事業(土木一式工事)の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
 

土木工事業って、どんな工事!?

土木工事業(土木一式工事)とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に土木工作物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事になります。
 

例えば、山を削って宅地造成とかダムをつくるとか大掛かりなものをイメージしてもらえれば分かりやすいかもしれません。少なくとも数千万円の元請契約が該当するのかなと思います。

 

具体的には、橋梁、ダム、空港、トンネル、高速道路、鉄道軌道(元請)、区画整理、道路・団地等造成(個人住宅の造成は含まない。)、公道下の下水道(上水道は含まない。)、農業・灌漑水道工事を一式として請け負うものなどがあります。

 

建築一式工事の記事でもご説明しましたが、土木一式工事の許可があっても、各専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできませんので注意が必要になります。

 

また、土木一式工事に附帯する専門工事がある場合についてですが、自社で施工するなら、当該専門工事の許可を受けるために必要な専門の技術者を自ら置いて施工するか、それらの許可を持つ専門工事業者さんに下請負に出すか、いずれかになってきます。
 

そして、一式工事の場合、他の専門工事とは違い大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場でトータルに管理する事業者向けの許可になります。

 

土木一式工事については、必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。

 

土木工事業の建設業許可を取るための“人に関する要件”

建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
 

<土木工事業における経営業務管理責任者の要件>

①か②のいずれか

①土木工事業を5年以上経営していること
②土木工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること

※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。
 

<土木工事業における専任技術者の要件>

①~③のいずれか

① いずれかの資格をお持ちの方

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第一種~第六種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
 

※ 上記のうち、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、技術士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

 

②指定学科を卒業し、土木工事業に関する実務経験がある方

指定学科:土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科  

建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<土木工学に関する学科>について
建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<都市工学に関する学科>について
建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<衛生工学に関する学科>について
 

高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。

 

③10年以上の実務経験がある方

土木工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上

この実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。

※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。
 

そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
 

不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。
 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
 

その他の土木工事業の建設業許可を取るための要件

人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。

 

<財産の要件>

一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。

①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
 

特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
 

 

<営業所について>

建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

詳しくは、営業所について、をご参照ください。

 

 

<欠格要件等について>

法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

上に挙げたこれらの要件がそろうと、晴れて土木工事業(土木一式工事)の建設業許可が取得できることになります。
 

参考までに、土木工事業と他の業種との「類似した建設工事の区分について」の国交省が示す考え方について、以下に2つ例示を記します。

 

① 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。

 

② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』に該当します。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当します。

 

まとめ

上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
 

建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
 

特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
 

また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
 

希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。
 

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