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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可の要件のひとつである営業所とは、本店、支店、または常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
単なる登記上の本店所在地や支店、そして建設業と無関係な業務のみを行う本店や支店等だけでは営業所に該当しません。
建設業に関連するといっても、単なる作業場や資材置場、臨時の工事事務所等も、ここでの営業所にはならず請負契約を締結する事務所である必要があります。
また、個人事業主の方や会社でも、社長の自宅の一室に営業所を置くには、居住部分と明確に分けなければなりませんので注意が必要です。
弊所がサポートする東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県でも、結構違う運用がなされているところになります。
その辺りにも、少し触れていこうと思います。
営業所とは、本店、支店、または常時、建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
それでは、『常時建設工事の請負契約を締結する』とは、どのような内容のことを言うのでしょうか?
外部からお客様を迎え入れ、請負契約の見積り、契約締結、入札など契約の実体がこの事務所で行われていれば営業所に該当します。
もちろん、契約を締結するからには、事務所内にデスクや電話、パソコンやFAX、各種事務台帳等を備えているでしょうし、契約を締結できる応接スペースなどが必要です。
自宅と営業所が兼用の建物の場合は、居住部分と明確に区別し、独立性が保たれていなければなりません(原則として、住居専用契約では認められません)。
また、他の会社と兼用で使用しているのであれば、独立性を保つため入口を別々にし、間仕切り等も必要になってきます。
外観は、看板や標識等で外から建設業の営業所であることが分かるように表示します。
そして、この営業所には経営業務の管理責任者又は建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者(施行令第三条の使用人)つまり支店長や支配人と、専任技術者が常勤していなくてはなりません。
営業所の確認資料としては、写真などが必要になります。
写真は建設業許可の審査官が現地に実際に行かなくても、建物入口から営業所までの導線を写真でイメージできるように丁寧に準備できれば良いですね。
許可取得後は各種帳簿の備え付け、および保存義務(5年間)、許可票(看板)掲示義務などもあります。
一都三県の現在の運営の状況ですが、神奈川県・埼玉県・千葉県に比べて、東京都が最も審査で細かく指摘されるように思います。
例えば、建物の外観(全景)から入口、営業所までの導線を何枚もの写真で繋げていきます。
営業所の内部もいくつもの角度から全体像が把握できるように撮影します。
住居部分等と営業所が明確に分かれていることもしっかりと写真や図面で求められますね。
(他県では、そこまで詳細には求められていません)
他には、東京都は営業所に設置電話は原則必要になりますが、設置電話が無い場合は携帯電話でも登録OKとなっています。
埼玉県・神奈川県・千葉県は携帯電話登録で大丈夫です。
(ファックスは一都三県ともに、なしでもOKになっています。)
社長が現場にほとんど出ている会社様などは、携帯電話しかないよ!という場合もあると思いますので、設置電話なしでもOKになってきたというのは有難い対応だと思います。
ただし、携帯電話番号が許可情報として公開されてしまうので、そこは少し注意が必要になりますね。
次に、東京都・千葉県・埼玉県は、会社の営業所が登記上の本店所在地と違う場合、そして個人事業主の営業所が住民票の住所と違う場合には営業所建物の登記簿謄本や賃貸借契約書(使用目的が事務所用又は店舗用のもの、住居用の場合は貸主の承諾書が必要)が求められています。
当事務所では、東京都基準で申請の準備をするので他の三県では特に指摘されることがあまりないと感じています。
建設業許可の営業所は、許可を受けるための6つの要件には入っていませんが、建設業許可を取得する上でかなり重要なので、当サイトでは営業所を含めて7つの要件という表現を使っております。
許可行政庁から許可通知書などが転送不要で送られてきますので、万が一、営業所に届かない場合は営業所の調査が行われ許可されないこともあり得ますので大変です。
また、社長のご自宅の一室を事務所として使っている方も一定数いらっしゃり、それが建設業許可の営業所に該当するかどうかは大事な要素だと思います。
弊所の対象エリアである東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県では東京都の営業所確認が一番細部に渡り、こちらの記事では東京都基準で概要を記しましたので、他の三県については東京基準を満たしていればほぼ問題ないかと思われます。
ただし、運用は随時変わっていくでしょうし、ご自身が申請する時期の情報を適時適切に集めていただき、許可の申請に備えていただければと思います。