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建設業の業種(工事の種類)について

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

建設業許可の業種選びは慎重に

 建設業許可は工事の種類、建設業の業種ごとに取得しなければなりません。
 

今現在やっている(今後やるであろう)建設工事の内容に応じて、適正な許可申請業種をセレクトしなければなりません。
 

将来的に隣接分野などの新分野の工事を請負う予定があるのなら、複数の業種を申請することが必要なケースもありますよね。

 

建設業許可には業種が29ありますが、人の要件など(経営業務の管理責任者や専任技術者など)、許可を取得したい業種ごとにクリアしなければならないハードルがあります。
 

前もって将来のプランなども加味しての建設業許可申請をすれば何ら問題はないのですが、そうでない場合は無駄なコストと労力が将来的に必要になるかもしれません。
 

具体的には、今回申請する業種では将来的に不足する場合などは、業種追加の申請が必要になります。
 

また、本来は業種Aが必要だったのに誤って業種Bの申請手続きをしてしまうようなケースも、同じように業種追加の手続きが必要になってしまいます。
 

例えば、後者について具体的にいいますと、ユニットバスの設置工事を施工する業者さんは感覚的に内装仕上工事が該当しそうだなと思われる方も多いのではないでしょうか。
 

しかし、許可行政庁によっては、管工事やとび土工工事とみなされることもあり得る話しになります。
 

実際に某県では管工事、某県では内装仕上工事と現在の運用ではなっているようですので、申請業種は慎重に、管轄の許可行政庁に事前相談などされながら検討した方が良さそうですね。
 

追加で必要な業種を取るとなると、必要書類を揃える面倒な作業が待ち受けているだけではなく、役所に許可申請の手数料5万円を再び納めなければなりません。
 

大変な手間なので行政書士に依頼される方が多いでしょうが、行政書士への費用も別途かかってきますので。

というわけで、建設業許可の申請をする際には必要業種の検討を慎重に行うようにしてくださいね。

建設業許可の29業種について

建設業許可の29業種は、土木一式工事・建築一式工事の2つの一式工事と、それ以外の27の専門工事に分類されます。


一式工事というのは、複雑な工事や大規模工事を主に元請業者としての立場で総合的にマネジメントすることを想定した建設工事の種類になります。
 

土木一式工事、建築一式工事の許可があっても、専門工事(その他の27業種)の許可がない場合は、税込500万円以上の専門工事を単独で請負うことはできませんのでご注意ください。

一式工事について

一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建設工作物を完成させることを請負い、専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種になります。
 

土木一式工事は一件当たり500万円以上の建設工事を請負う場合、建築一式工事は一件当たり1,500万円以上の建設工事を請負う場合に管轄の都道府県などから許可を受けなければなりません。

(建築一式工事については、延べ床面積が150㎡未満の木造住宅の工事は許可が不要になります。)
 

建築一式工事(建築工事業)の許可を持っていると、500万円超の内装工事や屋根工事などの建築系の工事をひと通りできてしまいそうな気もしますが、建設業法上はそれぞれの専門工事の許可が別途必要になり建築一式工事の許可だけでは単独で請負うことができないということになります。
 

土木一式工事も同じで、500万円超の土木系の専門工事を単独でひと通りできるというわけではなく、それぞれの専門工事の許可が必要となります。
 

専門工事について

一件当たり500万円以上の建設工事を請負う場合に管轄の都道府県などから建設業許可を受けなければなりません。


余談にはなりますが、近年の傾向としては発注者や元請業者の意向により500万円未満の工事であっても建設業許可業者に請負ってもらおうという流れにあるようです。
 

また、最近お客様からの相談の中で目立つのが、建設業者が外国人を雇用するのに研修生を受け入れることもよく聞く話しになります。
 

その研修生を受け入れる際に関連の組合等から建設業許可を求められるので、特に500万円以上の工事はやる予定はないけれど(特に建設業許可が必要な工事は請負わないけれど)、外国人スタッフは絶対に必要なので建設業許可を取らなければならないというご相談です。これは、かなり増えてきているなと感じるところになります。
 

近年のコンプライアンス(法令順守)意識の高まりからきているのでしょうか。

 

それでは、以下に27の専門工事を並べます。

・大工工事

・左官工事

・とび土工コンクリート工事

・石工事

・屋根工事

◎電気工事

◎管工事

・タイルれんがブロック工事

◎鋼構造物工事

・鉄筋工事

◎舗装工事

・しゅんせつ工事

・板金工事

・ガラス工事

・塗装工事

・防水工事

・内装仕上工事

・機械器具設置工事

・熱絶縁工事

・電気通信工事

◎造園工事

・さく井工事

・建具工事

・水道施設工事

・消防施設工事

・清掃施設工事

・解体工事
 

先に挙げた土木一式工事と建築一式工事、さらには◎の付いた業種を合わせて7業種は指定建設業と言われるものになります。

 

ざっと並べてみましたが、こんなに細かく許可業種を分けるのには、もちろん理由があります。
 

施工業者に工事の専門性、技術の高度化を促す必要があるためにこのような細かい業種別の許可制にしているというわけですね。
 

それぞれの業種についての詳細は別の記事で解説いたします。

自社の技術や今後の営業の内容をよく考えてから、これらの業種を選ぶことが重要になってきます。
 

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