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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
元請、あるいは下請として、建設工事の完成を請け負うわけですね。
ここでいう請負というのは、当事者の一方(Aさん)がある仕事(建設工事)を完成することを約束し、
相手方(Bさん)がその仕事(建設工事)の結果に対して報酬を与えることを約束する契約のことを言います。
人工出しや保守点検、現場のクリーニングなどの作業は建設業には当たりません。
また、自家用の建物などを自分で施工する場合は建設業には当たりません。
業として請け負うことが建設業ということになります。
例えば、不動産業者が自ら建売住宅を施工し、自ら販売する場合は建設業許可は不要になります。
小さい工事(軽微な工事)を除いて、建設工事を請負うときには建設業の種類ごとに
(内装仕上工事業や電気工事業など)必ず求められるものになり、都道府県知事または国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
小さい工事(軽微な工事)というのは税込で500万円未満の工事のことをいいます。
(建築一式工事の場合の軽微な工事は、一件の請負代金が税込みで1,500万円未満の工事や、請負代金の金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150 m²未満の工事・・・以下省略、のことをいいます。)
面談の時に良く質問されるのですが、
一つの現場の工事を分けて(500万円未満の工事に分割して)契約したりしても、合計金額で500万円超の工事とみなされますので、注意が必要です。
つまり、建設業許可を持っていないと500万円超の工事は請け負えないということになります。
しかし、何らかの事情があって許可がないにも関わらず過去に500万円超の工事を請け負ってしまった場合は、もう建設業許可は取得できないのでしょうか?
ただ、どうしても今後は建設業許可を持っていないと会社経営に支障が出てしまう等、
悩んでいる方も少なからずいらっしゃることでしょう。
例えば、東京都の2019年夏時点の運用としては、無許可時代の500万円超の工事にイエローカードは出しますが、
今後は許可業者として心を入れ替えて法令遵守をしていくのなら、建設業許可を与えましょうというスタンスです。
イエローカードというのは具体的には指導をし、その指導記録を残し、次に何か法令違反があった際に加重に処分が下される可能性があるというものになります。
あとは、公共工事の元請けとなる場合は、小さい工事か大きい工事かにかかわらず、必ず建設業許可の取得が必要になります。
建設業法という法律がありまして、この建設業法には大きく分けて二つの目的があります。
一つ目は、横浜の傾いたマンションなど先日話題にもなっていましたが、手抜き工事などの不良工事を防止して、発注者を保護していきましょうという目的です。
二つ目は、建設業界を健全に発展させていきましょう、というものです。
建設業は毎日皆さんが使っている住宅やビルなど、人の生活に不可欠な「衣・食・住」のうち、主に「住」の部分を担う重要な産業です。
そういう意味においても、密接に皆さんの生活と関わっていますよね。
そして、「住」に関してはもちろんのこと、電気、ガス、水道などの社会インフラ整備、さらには、
「衣」・「食」の為に必要な物流を支える道路や鉄道を作ったり等、建設業は我々の生活に無くてはならない大変重要な役割を担っています。
そして、建設業は他の製造業などとは違い、購入者(消費者)は完成物をみてから買うかどうかを決めることができないですし、また、
手抜き工事があったとしても見た目で簡単には判断はつかないですよね。
買ってから数年後に欠陥がみつかるなんてことになったら、最悪ですね。
なので、建設業では他の産業と比べて消費者保護の必要性が高いというわけです。
これらの目的を達成するための手段の一つとして、法は建設業者の資質の向上のために建設業の許可制度をつくっているのです。
建設業許可を取得するために様々な厳しい要件をクリアした施工業者さんに発注すれば、何だか安心ですよね。