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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可業者は、まずは都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分類されます。
そして、さらに許可業種ごとに一般建設業許可と特定建設業許可とに分かれます。
この記事では、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについてみていきましょう。
建設業許可は29の業種に分かれていますが、それぞれの業種について一般建設業許可か特定建設業許可どちらかの許可を受けることになります。
一つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を受けることはできません。
まずは、特定建設業許可がどういう場合に必要かみていきましょう。
①発注者(施主)から直接請負う元請業者である。
②工事の一部または全部を下請けに出す場合があって、一件の建設工事で下請け契約金額が税込みで4,000万円以上になることがある。
(一つの工事に下請契約が2つ以上ある場合は、その合計額になります)
他にも色々と細かい話しはありますが、大きく内容をつかむにはこの2つの内容を押さえましょう。
この2つの両方に当てはまるなら特定建設業許可が必要になります。
それ以外は、一般建設業許可が必要になるということです。
ちなみに、元請業者が下請に出す場面のお話しであって、発注者と元請業者の請負契約には特に金額の制限はありません。
建設業許可は29の業種に分かれていますが、その中の建築一式工事に関しては上の②の4,000万円以上の数字が6,000万円以上になります。
話しが少し分かりにくいのは、あくまで特定建設業許可が必要かもしれないのは元請業者のみだということです。
例えば、下請業者が孫請業者へ再下請けに出す場合は4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になろうが特定建設業許可は必要ないということになります。
これは、建設工事の適正な施工を確保するためには下請業者の経営の安定が守られなければならないという下請業者の保護を目的とした制度なので、元請け業者のみに必要な許可(必要な規制をかければいい)ということになります。
下請業者保護のために、建設工事を直接請け負った元請業者に責任を負わせることで足りるということなのでしょうね。
元請業者の経営が傾くと、発注者もそうですが、下請業者も特に連鎖倒産したりと重大な影響を受けてしまいます。
発注者から元請業者として請負う金額はいくらでも問題ありませんし、それを全て自分で施工するか(下請には出さない)、または、総額4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の工事しか下請けに出さないなら、特定建設業許可には当てはまらないということになります。
ちょっと区分がややこしいかもしれませんが、一言でいうならば、元請業者が下請けに出す金額に制限のあるのが一般建設業許可、制限のないのが特定建設業許可ということになりますね。
特定建設業許可は規模の大きめの建設業者が取得するでしょうし、それ以外の建設業者は一般建設業許可を取得することになります。
大きな建設工事の元請けとなる機会が多い特定建設業許可業者には、一般建設業許可の要件に比べて厳しい財産要件や技術者の要件、そして、下請代金の支払い等に関し多くの業務規制が課せられたり、工事ごとに作成しなければならない書類が増えたりと、業務負担が大きくなってきます。
なので、もし安易に特定建設業許可業者になったとしても、維持管理が想像以上に大変なこともあると思いますので、しっかりと検討された方が良いかと思われます。
最後に、特定建設業許可業者とはいえ、請け負った建設工事をそのまま一括して下請けに出す契約は(一括下請契約)、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されているので注意しましょう。