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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。
29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。
この記事では、専門工事の一つである石工事業の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
石工事の内容は、石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方によって工作物を築造したり、工作物に石材を取付ける工事、というものになります。
石工事の例示をいくつかあげますと、、土木系では法面、擁壁処理としてコンクリートブロック積み(張り)工事などがありますし、
建築系では内装外装としての擬石(装飾用に貼ったりする人造石)での石積み(張り)工事、他には墓石工事などがありますね。
庭石を据え付ける景石工事は造園工事になるでしょうし、とび土工工事やタイルれんがブロック工事、舗装工事との線引きが微妙なことも多いと思います。
建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
<石工事業における経営業務管理責任者の要件>
①か②のいずれか
①石工事業を5年以上経営していること
②石工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること
※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。
<石工事業における専任技術者の要件>
①~③のいずれか
① いずれかの資格をお持ちの方
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(仕上げ)
・技能検定 ブロック建築、ブロック建築工、コンクリート積みブロック施工、石工、石材施工、石積み
・登録エクステリア基幹技能者
※技能検定の1級であれば資格さえあればOKですが、2級であれば合格後3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は合格後1年以上)の実務経験が別途必要になります。
上にいくつかの資格名が並んでいますが、1級土木施工管理技士または1級建築施工管理技士をお持ちの方は、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。
②指定学科を卒業し、石工事業に関する実務経験がある方
指定学科:土木工学または建築学に関する学科
建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<土木工学に関する学科>
建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<建築学に関する学科>
高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。
③10年以上の実務経験がある方
石工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上
※ ②と③の実務経験のうち、元請けとして4,500万円(税込)以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験があれば、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。
これらの実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。
※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。
そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。
工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。
不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。
<財産の要件>
一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。
①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。
①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。
詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
<営業所について>
建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。
詳しくは、営業所について、をご参照ください。
<欠格要件等について>
法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、
建設業の営業を禁止されている者ではないこと、
反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、
一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。
他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。
上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れて石工事業の建設業許可が取得できることになります。
参考までに、石工事業と他の業種との「類似した建設工事の区分について」の国交省が示す考え方について、以下に例示を記します。
『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方を以下に記します。
『根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事などが『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」になります。
建築物の内外装として擬石などをはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事などが『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。
ブロックにより建築物を建設する工事などが『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。