〒111-0036 東京都台東区松が谷2-14-7 グランティアラ浅草403
produced by 行政書士木村事務所

受付時間
9:00~19:00
 定休日  
なし(土・日・祝も対応可)

お気軽にお問合せ・ご相談ください  

03-5828-3500

管工事業の建設業許可を取る!

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。


29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。


この記事では、専門工事の一つである管工事業の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
 

管工事業って、どんな工事!?

管工事の内容は、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事、というものになります。

 

管工事の例示として、冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事などが挙げられますね。


ビルなど建物の管理会社が、ダクトなどのメンテナンス、保守管理業務などをやられていて、建設業許可を取りたいというお問い合わせもよくいただきますが、こちらは建設工事の請負とはみなされません。


また、ユニットバスの設置工事などは一都三県でも業種の取り扱いが異なり、注意が必要になります。


浴室の工事は配管込みで行われることが多く、管工事と判断されることもありますし、設置工事のみであれば、とび土工工事業とみなされることもあると思います。

 

リフォーム工事の一部としてのユニットバス設置工事なら、内装仕上工事と判断されることもあるでしょう。

製品技術も日進月歩の発展をみせているので、そもそも建設工事とみなされない簡単な取り付け作業のみのケースも場合によってはあり得ますよね。

(詳しくは、管轄の行政庁または行政書士にお問い合わせください)
 

管工事業の建設業許可を取るための“人に関する要件”

建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
 

<管工事業における経営業務管理責任者の要件>

①か②のいずれか

①管工事業を5年以上経営していること
②管工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること

※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。
 

<管工事業における専任技術者の要件>

①~③のいずれか

① いずれかの資格をお持ちの方 

1級管工事施工管理技士
2級管工事施工管理技士

技術士 機械「流体工学」又は「熱工学」 総合技術管理(機械「流体工学」又は「熱工学」、上下水道 総合技術管理(上下水道)、上下水道「上水道及び工業用水道」 総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)、衛生工学 総合技術監理(衛生工学)、衛生工学「水質管理」 総合技術監理(衛生工学「水質管理」)、衛生工学「廃棄物管理」又は「汚物処理」 総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」

建築設備士 資格取得後、実務経験1年以上
1級計装士 合格後、実務経験1年以上
給水装置工事主任技術者 免状交付後、実務経験1年以上
技能検定 空気調和設備配管・冷凍空気調和機器施工・給排水衛生設備配管・配管(選択科目:建築配管                       作業)配管工・建築板金(選択科目:ダクト板金作業)

登録配管基幹技能者・登録ダクト基幹技能者・登録冷凍空調基幹技能者


※技能検定の1級であれば資格さえあればOKですが、2級であれば合格後3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は合格後1年以上)の実務経験が別途必要になります。


上にいくつかの資格名が並んでいますが、1級管工事施工管理技士または技術士登録をお持ちの方は、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。


②指定学科を卒業し、管工事業に関する実務経験がある方

指定学科:土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科

  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<土木工学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<建築学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<機械工学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<都市工学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<衛生工学に関する学科>

 

高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。

 

③10年以上の実務経験がある方

管工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上

※なお、管工事業は「指定建設業」に該当する工事業種のため、指導監督的実務経験により特定建設業許可の専任技術者になることはできません。

 

これらの実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。

※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。

 

そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。
 

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
 

不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
 

その他の管工事業の建設業許可を取るための要件


人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。

 

<財産の要件>

一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。

①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
 

特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
 

 

<営業所について>

建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

詳しくは、営業所について、をご参照ください。

 

 

<欠格要件等について>

法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れて管工事業の建設業許可が取得できることになります。



参考までに、管工事業と他の業種との「類似した建設工事の区分について」の国交省が示す考え方について、以下に例示を記します。
 

① 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。
 

 

② し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に当たりますし、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』になり、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当します。
 

 

③ 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもありますが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。
 

 

④ 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。
 

 

⑤ 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』になります。なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に当たります。
 

 

⑥ 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理施設であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』などに区分すべきものとなります。

 

まとめ

上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
 

建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
 

特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
 

また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
 

希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。
 

お問合せ・ご相談はこちら

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-5828-3500
受付時間
9:00~19:00
定休日
なし(土・日・祝も対応いたします)