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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
ここでは建設業許可を取るための6つの要件のうちの1つ「経営業務の管理責任者」について解説します。
略して、“経管”と呼ばれたりします。
別の記事でご紹介する専任技術者(専技)と併せて、建設業許可を取得するための一番のハードルとなります。
こちらの記事では経営業務の管理責任者(経管)はどういう要件を備えた人がなれるのかについて記しますし、また、経営業務の管理責任者(経管)になるために何をもって証明するのかについては、一都三県でこんなに違う!経営業務の管理責任者(経管)の確認資料で説明いたします。
経営業務の管理責任者(経管)というのは会社の役員のうちの一人または個人事業主等で、今までに建設業での経営経験が最低5年以上あり、その方はほぼ毎日本社なりで勤務しているということが求められています。
世には様々な許認可がありますが、技術的な要件を求められるものがほとんどで、経営経験まで求められるのは珍しいことのように思います。
これは、建設業の経営は動く金額が比較的大きく工事の完成までの期間も長く資金繰りも難しい面がありますし、
重層下請け構造であること、資材の調達、技術者等の人の配置、労災防止などなど建設業特有の経営環境も考えてのことだと思います。
技術的な要件を満たすことは当然として、さらには経営能力もある程度担保しようという意図が有るのでしょう。
このような建設業特有の経営経験を積んできた常勤の役員がいるのといないのとでは、その会社の信頼性が違ったものになりますよね。
ちなみに、「経営業務の管理責任者」については、2020年秋頃に廃止されることが決まっております。
これに替わって、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していることを事業者全体に対して求める」運用が行われるようです。
これが具体的に何をもってOKとされるのかはまだ明らかになってはいません。
おそらく、許可申請上は今より少し緩くなるのだろうなと想定できますね。
こちらについても、新しいことが分かり次第、記事にしていこうと思っております。
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人や支配人で、建設業の経営業務を総合的に管理し執行した経験等を持つ人のことをいいます。
常勤とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
そのことを証明するために、確認資料として、住民票、健康保険証の写しなどが必要になります。
そして、ここでの法人の役員とは株式会社や有限会社の取締役、合同会社の業務執行社員、法人格のある各種組合の理事等をいいます。
なお、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
支配人というのは、個人事業主の支配人として登記されている人が該当します。
こちらの会社の役員等が、常勤していることが経営業務の管理責任者(経管)の一つ目の要件になります。
-許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験があること
上の要件1で挙げた役員の方などがこれまでに、許可を取りたい建設業の業種で5年以上の役員(監査役を除く)や個人事業主や支配人等として経営経験があれば要件が満たされることになります。
例えば、個人事業主として許可なしで内装工事業を5年以上営んでこられた方が、同じく内装工事業の会社を設立し、経営業務の管理責任者(経管)になって内装仕上工事業の許可を取るというようなケースがありますね。
-許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営経験があること
上の要件1で挙げた役員の方などがこれまでに、許可を取りたい建設業以外の業種で6年以上の役員(監査役を除く)や個人事業主や支配人等として経営経験があれば要件が満たされることになります。
例えば、建築工事業を営む会社で6年以上役員をされていた方は、建築工事業を営む会社はもちろんのこと、
建築工事業以外の内装工事業でも電気工事業でも、どんな業種を営む会社の経営業務の管理責任者(経管)にもなれるということになります。
また、電気工事業と電気通信工事業など複数業種の許可を取りたい場合は、電気工事業で5年の経験、電気通信工事業で5年の経験と併せて10年以上の経営経験が必要というわけではなく、
いずれかの業種で(いずれかの業種を併せて)6年以上の建設業の経営経験があれば、建設業の経営を全般的に分かっているとみなしてくれるのでしょうし、29業種全ての経営業務の管理責任者(経管)になることができます。
ちなみに、6年の経営経験は、バラバラの会社、業種を寄せ集めて6年以上あれば大丈夫です。
A社(屋根工事業)で1年、B社(大工工事業)で1.5年、C社(塗装工事業)で0.5年、D社(とび土工工事業)で2年、E社(管工事業)で1年、合計6年でもOKということになります。
そして、この5年や6年の経営経験は、許可業者での経験か許可なし業者での経験かはいずれでも大丈夫なのですが、そのいずれかによって、用意する書類は全く違ったものになります。
他にも取締役会設置会社の執行役員や大企業の役員直轄の部長、個人事業主の後継者や外国企業での経験等が該当する場合もありますが、レアケースだと思いますのでここでは説明は割愛させていただきます。
詳細は管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士などにお尋ねください。
建設業での経営経験が必要ということで、なかなか5年や6年の経験をお持ちではなく、この要件が原因で建設業許可を諦める方が多くいらっしゃいます。
どうしても社内で解決できない場合は、社外から該当者を探してきて、常勤の役員として迎え入れることが考えられますね。
当たり前の話ですが、実態のない名義貸しは厳禁です。法律違反になります。
もし、名義貸しが発覚して許可の取り消し処分になった場合は、役員全員が以後5年間建設業の営業は禁止されることになります。
もちろん、別の会社を設立して建設業許可の申請をするなんてことはできません。
この大きなハードルである「経営業務の管理責任者(経管)」という建設業許可の要件が、もう暫くしたら姿かたちが変わることが決まっています。
これまで、無理だと諦めたり、あと数年待たなければと待機していた方にとっては、建設業許可取得のチャンスが巡ってくるかもしれません。
その辺の情報は、このホームページでも伝えていくつもりですし、皆さんもアンテナを張って情報収集に努めてくださいね。