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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
ここでは建設業許可を取るための7つの要件のうちの1つ「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」について解説します。
別の記事でご紹介する専任技術者(専技)と併せて、建設業許可を取得するための一番のハードルとなります。
こちらの記事では「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」について記しますし、また、それは何をもって証明するのかについては、一都三県でこんなに違う!「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」の確認資料で説明いたします。
世には様々な許認可がありますが、技術的な要件を求められるものがほとんどで、ここでのように経営経験まで求められるのは珍しいことのように思います。
これは、建設業の経営は動く金額が比較的大きく工事の完成までの期間も長く資金繰りも難しい面がありますし、
重層下請け構造であること、資材の調達、技術者等の人の配置、労災防止などなど建設業特有の経営環境も考えてのことだと思われます。
技術的な要件を満たすことは当然として、さらには経営能力もある程度担保しようという意図が有るのでしょう。
このような建設業特有の経営経験を積んできた常勤の役員がいるのといないのとでは、その会社の信頼性が違ったものになってくることでしょう。
令和2年10月1日に建設業法が改正され、特にこの記事で取り上げている個所が大きく変わりました。
この新しい建設業許可取得のための要件、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」は、以下の①と②で構成されています。
① 建設業の経営上の責任者として、主たる営業所に経営業務の管理責任者が常勤している必要があること、又は②建設業に関する経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)を備えることが求められる。
今回の建設業法改正でこちらの要件が大きく緩和されるのではないかという噂が出回っていましたが、中小・零細建設会社が新規で建設業許可を申請する場合に関しては、これまでとはそれほど大きくは変わらず相変わらず高いハードルは残ったままになったように思います。
ざっくりとですが、上記の①がこれまでの経営業務の管理責任者(経管)のことを指しますし、②は新たに追加された内容になります。
経営業務の管理責任者(経管)というのは会社の役員のうちの一人または個人事業主等で、今までに建設業での経営経験が5年以上あり、今現在その方はほぼ毎日本社なりで勤務しているということが求められています。(過去5年の常勤性までは求められていませんが、現在の常勤性は求められています。)
※②については、イメージとして中堅規模以上の会社が建設業許可の維持のために使うスキームになるようです。中小・零細建設会社については許可の新規申請で②は絶対に活用できないというわけではありませんが、なかなか難しいと考えます。
こちらのホームページでは主に中小・零細建設会社様が建設業許可を新規で取得されるケースを想定しておりますので、改正前建設業法の時と変わらず以下に記すように、これまで通りの経営業務の管理責任者(経管)が必要になる(①)として説明を続けることとします。
経営業務の管理責任者については、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人や支配人で、建設業の経営業務を総合的に管理し執行した経験等を持つ人のことをいいます。
常勤とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
そのことを証明するために、確認資料として、健康保険証の写しなどが必要になります。
そして、ここでの法人の役員とは株式会社や有限会社の取締役、合同会社の業務執行社員、法人格のある各種組合の理事等をいいます。
なお、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。
支配人というのは、個人事業主の支配人として登記されている人が該当します。
こちらの会社の役員等が、常勤していることが経営業務の管理責任者(経管)の一つ目の要件になります。
-建設業に関して、5年以上の経営経験があること
上の要件1で挙げた役員の方などがこれまでに、建設業で5年以上の役員(監査役を除く)や個人事業主や支配人等として経営経験があれば要件が満たされることになります。
例えば、電気工事業と管工事業など複数業種の許可を取りたい場合は、電気工事業で5年の経営経験、管工事業で5年の経営経験と併せて10年以上の経営経験が必要というわけではなく、いずれかの業種で5年以上の建設業の経営経験があれば、建設業の経営を全般的に分かっているとみなしてくれるのでしょうし、29業種全ての経営業務の管理責任者(経管)になることができます。
ちなみに、5年の経営経験は、バラバラの会社、バラバラの業種を寄せ集めて5年以上あれば大丈夫です。
極端な例としては、A社(屋根工事業)で1年、B社(大工工事業)で1.5年、C社(塗装工事業)で0.5年、D社(とび土工工事業)で1年、E社(管工事業)で1年、合計5年でもOKということになります。
そして、この5年の経営経験は、許可業者での経験か許可なし業者での経験かはいずれも大丈夫なのですが、そのいずれかによって用意する書類は全く違ったものになります。
令和2年10月の建設業法改正前は、許可を受けようとする建設業に関して5年以上の経営経験があること、または許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して6年以上の経営経験があることのいずれかが求められていましたが、この部分については少しだけ要件が緩和されたということになるでしょうか。
ただし、ここでの経営経験については請負契約での経験を求められているので、「人工」や「応援」などは経営経験として認められていないので注意が必要です。
※他にも取締役会設置会社の執行役員や大企業の役員直轄の部長、個人事業主の後継者や外国企業での経験等が該当する場合もありますが、レアケースだと思いますのでここでは説明は割愛させていただきます。
令和2年10月の建設業法改正では、役員としてどの業種であれ建設業の請負を5年以上経験していれば、いずれの業種の経管にでもなることができるということになりました。
とはいえ、建設業での経営経験が必要ということで、なかなか5年以上の経営経験をお持ちではなく、この要件が原因で建設業許可を諦める方が多くいらっしゃいます。
どうしても社内で解決できない場合は、社外から該当者を探してきて、常勤の役員として迎え入れることが考えられますね。
当たり前の話ですが、実態のない名義貸しは厳禁です。法律違反になります。
もし、名義貸しが発覚して許可の取り消し処分になった場合は、役員全員が以後5年間建設業の営業は禁止されることになります。
もちろん、別の会社を設立して建設業許可の申請をするなんてこともできません。