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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可を取るための7つの要件の1つ「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」については別の記事で解説しました。
この「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」にはこういう人がなれるんだということがお分かりいただけたかと思います。
それでは、今回の解説記事では、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」の中でも特に重要な「経営業務の管理責任者」になる人が備えなければならない常勤性や経営経験などは何をもって示していくのか?どんな確認資料が必要なのか?をざっくりとみていきましょう。
ちなみに、ここでの確認資料については、当事務所の対象エリアである東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県を中心に概要を述べていきますが、詳細については管轄の許可行政庁にお問合せいただくか、建設業許可を専門に取り扱っている行政書士事務所にお問い合わせください。
それでは、一都三県でこんなに準備する資料が違うのか!というところを一緒にみていきましょう。
※令和2年10月1日に建設業法が改正され、特にこの「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」の個所が大きく変わりました。
①建設業の経営上の責任者として、主たる営業所に経営業務の管理責任者が常勤している必要があること、又は②建設業に関する経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)を備えることが求められる、というように変わりました。
こちらのホームページでは主に中小・零細建設会社様が建設業許可を新規で取得されるケースを想定しておりますので、改正前建設業法の時と変わらず以下に記すように、これまで通りの経営業務の管理責任者(経管)が必要になる(①)として説明を続けることとします。
(②についてはレアケースだと思われますので、ここでは割愛させていただきます。)
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人や支配人で、建設業の経営業務を総合的に管理し執行した経験等を持つ人のことをいいます。
常勤とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
では、この常勤性をどうやって証明していくのでしょうか?
申請会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)で現在の取締役であると確認される人または個人事業主等が、主たる営業所に通える範囲に住所があることが必要になります。
通勤時間に片道2時間を超えるくらいの距離があると、電車の定期券やETCの記録などで本当に通勤していることを証明しなければなりません。
当然のことですが、他で個人事業を営んだり、他社で常勤はできません。
もし、他社の役員になっているとしたら、別に役員がいる中で当該会社からご自身が非常勤であるとの証明をしていただかなければなりません。
次に、申請会社に所属していることの確認も必要で、これは会社名が記載された健康保険証のコピーが代表的な書類となります。
会社名が記載されていない等の場合は国民健康保険証等に加えて、確定申告書や住民税特別徴収税額通知書などでの証明が必要になります。
それでは、一都三県それぞれのちがいを簡単にみていきましょう。
東京都…法人の場合は、健康保険証(事業所名が印字されているもの)。事業所名の印字なしの場合は健康保険証の他に被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、会社役員の場合は法人税確定申告書表紙と役員報酬明細、個人事業主の場合は、健康保険証、所得税確定申告書第一表と第二表など。
神奈川県…一番の特徴は、会社の代表取締役や個人事業主は常勤性の確認資料は省略することができます。代表取締役や個人事業主は常勤していることを推定してくれるのでしょうね。会社のその他の役員や個人事業の支配人などは、健康保険証(事業所名が印字されているもの)。事業所名の印字なしの場合は健康保険証の他に被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、会社役員の場合は法人税確定申告書表紙と役員報酬明細、個人の支配人の場合は所得税確定申告書など。
埼玉県…法人の場合は、健康保険証(事業所名が印字されているもの)。事業所名の印字なしの場合は健康保険証の他に被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書、これらに該当しない場合は、報酬の入金記録のある預金通帳や源泉徴収簿や賃金台帳など。個人事業主の場合は、健康保険証と直近の所得税確定申告書原本、または市区町村発行の所得証明書。
千葉県…法人の役員の場合は住民票、常勤の念書、健康保険証(事業所名が印字されているもの)。事業所名の印字なしの場合は健康保険証の他に被保険者標準報酬決定通知書、被保険者記録照会回答票、住民税特別徴収税額通知書、法人税確定申告書表紙と役員報酬明細など。個人事業主の場合は住民票、常勤の念書、健康保険証、所得税確定申告書表紙。
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は事業主本人や支配人で、建設業の経営業務を総合的に管理し執行した経験等を持つ人のことをいいます。
経営業務の管理責任者になる方が、過去に建設業者で経営に携わっていたことを資料をもって証明していきます。
①"経営に携わる役職"に就いていた時期の証明と、②その時期に実際その会社が建設業を営んでいたことの証明が必要になります。
①”経営に携わる役職”に就いていた時期(期間)の証明について
基本は役員の方は該当する会社の履歴事項全部証明書、(これで足りない場合は)閉鎖事項証明書を法務局で取得し、取締役としていつからいつまで経営に携わっていたと期間の証明をします。
ちなみに、役員としての常勤性は現在の申請会社において求められていますが、過去の役員期間中の常勤証明までは原則は求められていません(一部例外的に求められる場合有り)。
個人事業主は基本は、所得税の確定申告書でその期間の確認をします。
窓口申請の場合は税務署の受付印のあるもの、電子申請の場合は別途メール詳細(電子申請の受理確認の書類)が必要になります。
紛失などしてしまった場合は、7年くらい前のものなら再発行できますので、所轄の税務署に相談してみてください。
(管轄の税務署の混み具合にもよるかもしれませんが、再発行まで1ヶ月くらいかかることがありますので急ぎの場合は要注意ですね。)
一都三県それぞれのちがいを簡単にみていきましょう。
東京都…会社役員期間は履歴事項(or閉鎖事項)全部証明書で、個人事業主は所得税確定申告書の第一表と第二表で確認します。第二表まで求めるのは一都三県では東京都だけです。7年前くらいなら税務署に再発行してもらえますが、もっと前のものを紛失していると証明は厳しくなります。
神奈川県…会社役員期間は履歴事項(or閉鎖事項)全部証明書で、個人事業主の期間は所得税確定申告書表紙で原則確認しますが、特例なのか、個人事業主の期間は下記の②の対応のみでその期間は認めてくれる運用に現在はなっています。
埼玉県…会社役員期間は履歴事項(or閉鎖事項)全部証明書で、個人事業主の期間は所得税確定申告書表紙または市区町村発行の所得証明書。
千葉県…会社役員期間は履歴事項(or閉鎖事項)全部証明書で、個人事業主の期間は所得税確定申告書表紙または市区町村発行の所得証明書。これらがない場合は下記②の請負契約書や請求書などを別会社で年に2件ずつ添付します(所得証明書が発行不可能な期間のみ認定してもらえます)。
②その時期に実際その会社が建設業を営んでいたことの証明
建設業での経営経験の証明が必要なので、小売業や製造業、飲食業など他業種での経営経験では残念ながら認められません。
※令和2年10月建設業法改正により、財務管理・労務管理・業務運営の補佐者を置けば、2年以上の建設業経営期間含む他業種との合算で5年以上経営経験も認められるようになりましたが、こちらのホームページ読者の方にはレアケースと考え詳細は割愛させていただきます。
では、どんな資料で建設業を営んでいたと証明するのでしょうか?
建設業許可を持っている会社の経験を使うのか、建設業許可を持っていない会社の経験を使うのかで、その準備のボリュームは全く違ってきます。
⑴ 建設業許可業者での経験について
建設業許可通知書のコピーや決算変更届控え等で経営経験期間の証明をします。
許可の取得情報は会社名、本店所在地、許可番号などの情報があれば東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県では原則教えてもらえると思いますので、この情報を申請書に記載する方法でも構いません。
ただし、一都三県以外の他の道府県や各地方整備局では、許可情報を教えてくれないこともありますのでご注意ください。
次に、東京都と千葉県は同じですが、建設業許可を取ってそのまま抹消されてしまうと経営経験期間とはみてくれません。
きちんと廃業届や決算変更届を出していれば、そこまでの期間はみてくれます。
神奈川県と埼玉県は抹消されたとしても、抹消されるまでの5年間を経験としてみてくれています。
(このちがいは大きいです!)
それでは、一都三県それぞれのちがいを簡単にみていきましょう。
東京都・千葉県…許可通知書や決算変更届副本、廃業届など2枚あれば(最初と最後の確認が取れれば)、その期間をみてくれます。許可通知書などが無い場合も、許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を示すことで足ります。
神奈川県・埼玉県…許可行政庁、許可番号、許可業種、許可期間を示します。東京と違い、許可が抹消されていても抹消されるまでの期間は経験期間としてみてくれます。
⑵ 建設業許可なし業者での経験について
例えば東京都では、業務内容が明確に分かる工事請負契約書、注文書、請求書などの期間通年分(5年以上)が必要になります。請求書については月に一件必要になりますし、入金確認の通帳原本も追加で必要になります。埼玉県も同じです。
(埼玉県では令和3年4月現在、運用が少し変わりました。月に一件ではなく若干緩和されました。詳しくは埼玉県の手引き等でご確認ください)
そして、千葉県と神奈川県ですが、こちらは年に一件の書類を出せば良いことになっております。
(月に1件と、年に1件、このちがいは相当大きいです!!)
細かい話ですが、千葉県は単純に年に一件の提出でOKなのですが、神奈川県は少し違って年に一件は千葉県と同じですが、最初の請求書等の日付から最後の請求書等の日付の期間で5年以上の経営経験を証明するという運用になっています。
ちなみに、ひと現場あたりの請負金額が500万円を超えると、許可なしの業者さんは建設業法違反になってしまいます。
建設業許可の新規申請の際、確認資料に無許可時代の500万円超の請負が判明した場合は、東京都では口頭指導が行われます。
これはイエローカードのようなもので、心を入れ替えて許可取得後に法令順守に励むことを条件として許可申請の確認資料として認めましょう。ただし、許可取得後に何か法令違反等あった場合は、加重に罰せられる可能性がありますよという運用に現在はなっています。
神奈川県は始末書を出さなければなりませんし、埼玉県は後日社長が呼び出され指導を受けます。そして、許可が出るまで通常より長期間を要します。
千葉県に関しては、確認資料としてその分の経営経験としては認めてもらえませんし、後日社長の呼び出しがあり指導を受けることになります。
これらの各行政庁の運用は随時変わっていくと思われますが、現在の運用(令和2年現在)を参考までに述べてみました。
(当事務所がいま現在で理解しているところになります。我々の理解不足があるかもしれませんし、各行政庁の運用は随時変更されることもあるかと思います。内容に一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。)
そして、経営経験の証明は、あくまで建設工事の請負をした経験を求められ、人工出しなど労務の提供を目的としたものは経営経験と認められないことになります。
一都三県それぞれのちがいを簡単にみていきましょう。
東京都・埼玉県…上で述べた通り。
神奈川県…神奈川県特有のものとして、証明期間分の法人税確定申告書(or添付の法人事業概況説明書)、所得税確定申告書の事業種目欄に申請業種が明確に記載されていれば、これでOKとなります(土木一式、建築一式工事については当てはまらないですが)。これがない場合は、工事の請負契約書や注文書、請求書・入金記録などで年に一件以上添付し経営経験を示します。
千葉県…工事の請負契約書や注文書、請求書・入金記録などで年に一件以上添付し経営経験を示します。
他にも取締役会設置会社の執行役員や大企業の役員直轄の部長、個人事業主の後継者や外国企業での経験等が該当する場合もありますが、レアケースだと思いますのでここでの説明は割愛させていただきました。
その他にも一都三県それぞれで細かい違いはたくさんありますが、代表的な大きいところだけみてきました。
こんなに揃えなければならない資料が違うんだ、と驚きますよね!
なぜ、県をまたぐと、こんなに違うのでしょうか?
そこの背景には色々な理由があるでしょうし、折々で運用が変わっていくでしょうし、審査官によっては違う解釈の方もいらっしゃるかもしれません。
詳細は管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士などにリアルタイムでお尋ねいただければと思います。