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建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を取る!

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。
 

29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。

 

この記事では、総合工事の一つである建築工事業(建築一式工事)の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
 

建築工事業って、どんな工事!?

建築工事業(建築一式工事)とは、原則として元請業者の立場で総合的な企画、指導、調整の下に建築物を建設する工事であり、複数の下請業者によって施工される大規模かつ複雑な工事になります。


イメージとしては、規模に関係なく建築確認の有無で考えます。

ただし、建築確認が必要ということは、おおよそ規模の大きいものになるとは思います。

新築工事及び建築確認を必要とする増改築工事、などが例として挙げられますね。

なお、建築工事業に限って、他の許可業種とは許可が必要になる請負金額が違います。
 

他の業種では一律で請負金額500万円未満(税込)の工事で建設業許可不要ですが、建築工事業では請負金額が税込1,500万円未満、または、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事の場合は建設業許可が不要になります。

 

1つ注意が必要なのは、建築工事業の許可を取得すれば、内装工事や管工事など、他のどんな専門工事でも単独で請け負うことができると認識されているお客様が結構多くいらっしゃいます。
 

しかし、たとえ建築工事業の許可があっても、それぞれの専門工事の許可がない場合は500万円以上(税込)の各専門工事を単独で請け負うことはできませんので注意が必要です。
 

また、建築工事業に附帯する専門工事がある場合についてですが、例えば、建築一式工事の許可をもって発注者から元請業者として一戸建て住宅の完成を請負うとします。
 

あくまで、総合的な企画、指導、調整をし、当該物件を完成させることがお仕事となります。
 

自社で施工するなら、例えば屋根工事や電気工事などの許可を受けるために必要な専門の技術者を自ら配置して施工するか、それらの許可を持つ専門工事業者さんに外注に出すか、いずれかになってきます。

 

建築工事業については、必ずしも2つ以上の専門工事の組み合わせは要件でなく、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
 

建築工事業の建設業許可を取るための“人に関する要件”

建設業許可を取るためには、「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」と専任技術者が必要でしたね。

 

建築工事業における経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」の要件

建設業を5年以上経営した経験があること
※個人事業主としての経験も含みます。

他にもいくつか当該要件を満たす基準もありますがレアケースになりますので、このサイトの一般的な読者に馴染む内容のご紹介にとどめておきます。


詳しくは、経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」とは をご覧ください。

 

<建築工事業における専任技術者の要件>

①~③のいずれか

① いずれかの資格をお持ちの方  

・1級建築施工管理技士(⇒ 特定建設業許可の専任技術者にもなれます!)
・2級建築施工管理技士(建築)
・1級建築士(⇒ 特定建設業許可の専任技術者にもなれます!)
・2級建築士


②指定学科を卒業し、建築工事業に関する実務経験がある方

指定学科:建築学または都市工学に関する学科

  <建築学に関する学科>建築科・環境計画科・住居デザイン科など
  <都市工学に関する学科>環境都市科・都市システム科など

高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。
 

③10年以上の実務経験がある方

建築工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上
 

この実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。
※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。

 

そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。


不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
 

その他の建築工事業の建設業許可を取るための要件

人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。

<財産の要件>

一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。

①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
 

特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

詳しくは、財産要件について、をご参照ください。

 

<営業所について>

建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

詳しくは、営業所について をご参照ください。



<社会保険への加入に関する要件>

令和2年10月1日の建設業法改正により、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入が建設業許可の要件になりました。

社会保険の加入が確認できない場合は、新規許可、業種追加、更新の申請ができなくなりました。
また、既に許可を持っている場合は、その取消しの事由となります。


<欠格要件等について>

法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れて建築工事業(建築一式工事)の建設業許可が取得できることになります。

 

参考までに、建築工事業と他の業種との「類似した建設工事の区分について」の国交省が示す考え方について、以下に1つ例示を記します。

 

【ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。】

 

まとめ

上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
 

建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
 

特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
 

また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
 

希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。
 

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