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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可は、①国土交通大臣許可と都道府県知事許可に、そして、②一般建設業許可と特定建設業許可にそれぞれ区分されます。
一つの建設業者は、①の大臣許可か知事許可を取得し、両方の許可を取ることはできません。
また、建設業者の持つ一つの許可業種(電気工事業や管工事業など)について、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することはできません。
国土交通大臣許可は二つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合に必要になります。
都道府県知事許可は一つの都道府県だけに営業所を持って営業する場合に必要になります。
ここでいうところの営業所というのは建設業の営業、つまり建設工事の見積もりや入札、契約締結にかかる実体的な行為を常時行う事務所のことをいいます。
登記上の本店もこれに当たらない場合は営業所に該当しませんし、工事現場に置かれる現場事務所や単なる連絡所などはこれには当たりません。
この区分によって、建設工事を施工できる地域や請負金額が制限されることはありません。
例えば、東京都知事許可をとって、見積もりや契約などの業務を東京の営業所で行うことは求められますが、沖縄から北海道まで工事をどこで施行するのかの制限はありません。
また、請負金額がいくら以上は大臣許可が必要などといった制限もありません。
工事の種類ごとに一般建設業許可か特定建設業許可の選択をします。
まず、特定建設業許可から説明しますが、元請業者となる機会の多い比較的大きめの建設業者さんが取得するものになります。
発注者から直接請け負う元請業者が工事の一部を下請けに出すケースで、一つの工事で下請けに出す金額が、合わせて4,000万円以上になる場合に必要になります(建築一式工事は6,000万円)。
自社が元請けになる場合のみであって、自社が一次下請けになり再下請けに出す場合は対象外になります。
これは、特定建設業許可の目的が下請業者保護からきているので、発注者から直接請け負った元請業者を対象に責任を負わせれば足りるということでしょう。
一般建設業許可は、特定建設業許可に当てはまらない事業者が該当することになります。
建設業法では、建設工事は電気通信工事や塗装工事など29種類に分類されます。
ただし、法律上は明確に分けられていますが、実際の現場では複合的に実施される工事も多いため、
どの業種で許可をとるかは大事になってきます。
当事務所にご相談にいらっしゃるお客様の中にも、元請業者から求められる或いはご自身が取得したいと思っておられる許可業種と、
工事内容から許可行政庁が判断する許可業種にギャップが生じることも少なからずあります。
工事内容は同じでも、許可行政庁によって判断が違うこともあり、A県は内装仕上工事といい、
同じ工事なのに、B県はとび土工コンクリート工事というなんてこともあり、判断が難しいことも実務上はままあります。