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建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。
建設業許可はどうやったら取れるか?ということは他の記事でお話しすることにしますが、
正直、建設業許可を取得するための手続きはかなり面倒ですし、取った後の維持にも結構な手間とコストがかかります。
我々行政書士は行政手続きの専門家でありますが、色々な許認可申請の手続きがある中で、建設業許可の申請手続きはかなり大変な手続きの部類に入ります。
そのために、こんなに大変な手続きは行政書士に任せようと、行政書士に依頼の多い手続きの一つとなっているのです。
余談はさておき。
何だか大変そうな建設業許可の申請ですが、そんなに頑張って取ってみて、どんなメリットがあるのでしょうか?
手続きの大変さに見合った相当な価値があることは間違いありません!
建設業許可を取得して、やっぱり取らなきゃ良かったという方には今までに出会ったことはありません。
それでは、ここからは建設業許可を取得した場合のメリットをいくつか挙げてみたいと思います。
建設業許可を取得した業種に関して、500万円超の工事を請け負い、施工できることになります。
(建築一式工事では、1,500万円超の工事が請負施工できるようになります。)
一般建設業許可と特定建設業許可の違いによる制限はありますが、請負金額の制限が外れ自由な営業活動ができるようになります。
また、昨今のコンプライアンス(法令順守)意識の高まりで、元請さんの意向により、建設業許可が特に求められていない500万円未満の工事であっても、全ての工事にできるだけ建設業許可を持っている業者さんを使っていくという方針を出されているという話しもよく聞くところになります。
元請け企業には下請け企業の管理が求められますので、リスクマネジメントの観点から考えても、どうせ同じ下請けに出すなら許可業者に出した方が安心ですよね。
特にある程度大きいゼネコンから受注する(受注したい)場合は、建設業許可を取っておくことが望ましいと言えそうです。
建設業許可を取得するためにはいくつかの高いハードルがあります。
それらをクリアした会社だけが建設業許可を取得できるわけですから、自社の能力の証明になります。
これを営業戦略に積極的に使っていくのはもちろん、
採用活動をするのにも、許可をとってアピールした採用活動の方が許可取得前に比べて優秀なスタッフの応募が増えたとの声はよく聞くところになります。
公的融資を受ける等の場合に、許可の取得が融資の条件になっていることもあるようです。
自社の資金調達の選択肢を増やすためにも許可を取ることは大きなメリットになりますね。
次に、元請として公共工事を受注する際には、小さな工事(軽微な工事)であったとしても建設業許可を取得し、経営事項審査を受けることが必要になってきます。
公共工事というと、大きな企業が参加するものと思っている方も多いとは思いますが、
小さい建設業者さんの中にも積極的に公共工事に参加して業績を上げている方もいらっしゃいます。
これらの他にも様々な建設業許可取得のメリットはありますが、ここでは代表的なものをいくつか挙げてみました。