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【最大の壁】二大ハードルのひとつ『専任技術者(専技)』とは

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 ここでは建設業許可を取るための7つの要件のうちの1つ「専任技術者」について解説します。
 

略して、“専技”と呼ばれたりします。

 

別の記事でご紹介する「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること」と併せて、建設業許可を取得するための一番のハードルとなります。
 

こちらの記事では専任技術者はどういう要件を備えた人がなれるのかについて記しますし、


また、専任技術者になるために何をもって証明するのかについては、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料で説明いたします。

 

専任技術者(専技)とは

専任技術者とは、専ら営業所に必要な常勤の技術上の責任者のことをいいます。

 

建設業の営業所ごとに必要になり、契約した工事は技術上問題がないか?適正に施工されているか?などをマネジメントする技術上の責任者になります。

 

常勤とは、原則として本社、本店等において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。

 

そのことを証明するために、確認資料として、健康保険証の写しなどが必要になります。
 

技術上の責任者として、当然に相当程度の技術的な能力が求められます。
 

建設業許可申請の際にはその技術上の高度な能力を証明するわけですが、国家資格を持っていることで証明するか、実務経験から証明するかの2パターンがあります。

 

国家資格を持っていれば能力の証明は楽ですが、実務経験での証明はなかなか大変な作業になります。
 

過去の実務経験を証明する会社が建設業許可を持っているならまだマシですが、許可業者でない場合は資料収集等が皆さん苦労されるところになります。
 

一般建設業許可の専任技術者(専技)になるためには

許可を取る業種ごとに、専任技術者要件として定められた国家資格等があります。

これを持っていれば、専任技術者になることができます。

(一部、合格後の実務経験を求められている資格もあります。)

 

具体的に建設業のどの業種がどの国家資格等と対応しているかは、それぞれの工事業種の解説記事をつくりますので、詳しくはそちらで確認してください。

 

次に、資格ではなく実務経験を証明することで専任技術者になることができます。

・学歴を問わず10年以上の実務経験のある方

・高校等卒(指定学科)後、5年以上の実務経験のある方

・大学等卒(指定学科)後、3年以上の実務経験のある方

 

国が指定した学科を卒業した学生は技術的な素養有りとみなされるのでしょう、実務経験の要件が短縮され3年や5年でOKとなっています。

 

この国が指定した学科についても、具体的に建設業のどの業種がどの指定学科と対応しているかは、それぞれの工事業種の解説記事をつくりますので詳しくはそちらで確認してください。

 

そして、この実務経験についてですが、建設工事の現場で事務や雑務(掃除など)をしているくらいでは認められませんが、工事作業員や現場監督、発注者側の設計に従事した経験などが認められています。
 

各種書類をもって、この実務経験を証明していくことになるのですが、これが一番大変な作業でして、従業員さんの中に工業高校や工業系の大学の指定学科卒の方がいらっしゃれば、大幅に負担が軽くなります。

もちろん、営業所の技術上の責任者になるわけですから誰でも良いわけではないですし、その方が欠けた場合はその業種を廃業しなければなりません。
 

そのため、専任技術者を現場の従業員に指定する場合は慎重に人選する必要があります。
 

特定建設業許可の専任技術者(専技)になるためには

特定建設業許可の専任技術者には一般建設業許可に比べて、下請業者保護のためさらに重い要件が課されています。
 

大きい工事を請負うことが多い建設業者の許可ですから、その技術上の責任者の責任は重くなって当然だと思います。
 

一般建設業許可の専任技術者が2級の国家資格者でも良いところを1級の国家資格者が要件として求められています。

 

土木工事業、建築工事業、管工事業、電気工事業、舗装工事業、鋼構造物工事業、造園工事業の7つの業種については(指定建設業と言われます)、この1級の国家資格者のみが認められ、以下の実務経験等では特定建設業許可の専任技術者にはなれないという規定になっております。

 

上記7つの業種以外の業種については実務経験でも認めてもらえるわけですが、一般建設業許可の専任技術者要件に加えて、特定建設業許可では2年以上の指導監督的実務経験が求められています。
 

一般建設業許可の専任技術者の要件を満たした上で、元請業者としての4,500万円以上の工事について2年以上の指導的な立場を経験していることが必要になります。
 

ここでいう指導的な立場というのは、工事現場の主任者や監督者のような役割ということになります。

 

まとめ

許可を取りたい業種が複数の場合は、その複数業種をカバーする国家資格者を専任技術者にするか、許可業種ごとに専任技術者を複数名配置しなければなりません。

 

また、経営業務の管理責任者が専任技術者の要件を満たす場合は、同一の営業所に勤務していれば兼任はOKです。

 

専任技術者は営業所ごとに専任することが法律上求められています。

営業所に常にいて、技術上の責任者として請負契約や施工の技術上の管理などをするということです。

さらに、許可業者は、工事現場ごとに専任技術者と同等の技術上の責任者を配置しなければなりません。
 

しかし、小規模事業者にとっては経営業務の管理責任者と専任技術者を兼ねている社長や役員などが現場の技術責任者も兼ねることも多いと思います。
 

そのような小規模事業者があまりにも酷だろうということで、条件付きではありますが緩和された措置がとられています。
 

こちらについての詳細は別の記事に譲ることにします。

 

許可を取りたい業種に対応する国家資格者、あるいは相当期間の実務経験者が社内にいないと許可は取れないということになります。
 

しかも、(許可なし業者での)実務経験があると証明することがなかなか大変で、これが原因で建設業許可をあきらめる方が本当に多いです。


どれくらい大変かは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。


最後に補足ですが、専任技術者の実務経験としては人工出しや応援等の経験を認めてくれる自治体がありますが、労働者派遣法違反等の疑義有りとして認めていない自治体もあるので注意が必要です。

 

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