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鉄筋工事業の建設業許可を取る!

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。


29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。


この記事では、専門工事の一つである鉄筋工事業の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
 

鉄筋工事業って、どんな工事!?

鉄筋工事の内容は、棒鋼などの鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事というものになります。


鉄筋工事の例示として、鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事などが挙げられますね。


「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の配筋と組立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事になります。


鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手などがあります。


(詳しくは、管轄の行政庁または行政書士にお問い合わせください)
 

鉄筋工事業の建設業許可を取るための“人に関する要件”

建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
 

<鉄筋工事業における経営業務管理責任者の要件>

①か②のいずれか

鉄筋工事業を5年以上経営していること
鉄筋工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること

※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。
 

<鉄筋工事業における専任技術者の要件>

①~③のいずれか

① いずれかの資格をお持ちの方 

1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士 躯体
技能検定 鉄筋施工(鉄筋施工図作成作業及び鉄筋組立て作業に合格の方)・鉄筋組立て
登録基幹技能者 登録PC基幹技能者・登録鉄筋基幹技能者・登録圧接基幹技能者


※技能検定の1級であれば資格さえあればOKですが、2級であれば合格後3年以上(平成16年4月1日以前の合格者は合格後1年以上)の実務経験が別途必要になります。


上にいくつかの資格名が並んでいますが、1級建築施工管理技士をお持ちの方は、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。



②指定学科を卒業し、鉄筋工事業に関する実務経験がある方

指定学科:土木工学、建築学または機械工学に関する学科

  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<土木工学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<建築学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<機械工学に関する学科>
  

高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。

 

③10年以上の実務経験がある方

鉄筋工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上


※ ②と③の実務経験のうち、元請けとして4,500万円(税込)以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験があれば、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。
 

これらの実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。

※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。

 

そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。
 

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
 

不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
 

その他の鉄筋工事業の建設業許可を取るための要件


人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。

 

<財産の要件>

一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。

①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
 

特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
 

 

<営業所について>

建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

詳しくは、営業所について、をご参照ください。

 

 

<欠格要件等について>

法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れて鉄筋工事業の建設業許可が取得できることになります。
 

まとめ

上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
 

建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
 

特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
 

また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
 

希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。
 

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