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とび土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設業許可を取る!

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

はじめに

 建設業許可の種類は工事の専門性等から29業種に分けられており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなくてはなりません。
 

29の建設工事の種類は、2つの総合工事と27の専門工事から成っています。

 

この記事では、専門工事の一つであるとび土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)の建設業許可を取るにはどうすればいいのかをみていきましょう!
 

とび土工工事業って、どんな工事!?

①足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事や、
②くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事、
③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事、
④コンクリートにより工作物を築造する工事、
⑤その他基礎的ないしは準備的工事、というものになります。
 

とび土工工事業の例示として、
 

①とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、

②くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事、

③土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

④コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事、

⑤地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、
 

等々が挙げられております。

 

一番、広範囲に渡る業種であります。
 

この工事はどの業種になるのだろう?と許可行政庁に相談すると、とび土工工事業とみなされることが結構多くあります。

 

これまでの当事務所で扱った一都三県の事例でいうと、例えばシステムキッチンやユニットバスの設置工事は某都県ではとび土工工事業とみなされましたが、


他の都県ではシステムキッチンは内装仕上工事、また別の都県ではユニットバスは管工事とみなされたことがあります。
 

お客様のイメージする業種と違う場合もありますし、この辺は悩ましいところではあります。

 

ちなみに、建築物・工作物の養生や洗浄、そして、単なる運搬、残土搬出などはとび土工工事業とはみなされません。

 

とび土工工事業の建設業許可を取るための“人に関する要件”

建設業許可を取るためには、経営業務の管理責任者と専任技術者が必要でしたね。
 

<とび土工工事業における経営業務管理責任者の要件>

①か②のいずれか
 

①とび土工工事業を5年以上経営していること
②とび土工工事業以外の建設工事業を6年以上経営していること

※個人事業主としての経験も含みます。
※詳しくは、経営業務管理責任者(経管)とは をご覧ください。

 

<とび土工工事業における専任技術者の要件>

①~③のいずれか
 

① いずれかの資格をお持ちの方
 

・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(第1種~第6種)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士 種別:土木または薬液注入
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士 種別:躯体
・技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
・技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・技術士法「技術士試験」 農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
・技術士法「技術士試験」 水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
・技術士法「技術士試験」 森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
・地すべり防止工事士  ※実務経験1年以上必要
・登録基礎ぐい工事
・職業能力開発促進法「技能検定」ウェルポイント施工、型枠施工、とび、とび工、コンクリート圧送施工

※「技能検定」については、2級合格者は3年以上の実務経験が必要(平成16年3月以前の合格者は実務経験1年以上)

・【基幹技能者】登録橋梁基幹技能者、登録コンクリート圧送基幹技能者、登録トンネル基幹技能者、登録機械土木基幹技能者、登録PC基幹技能者、登録鳶・土工基幹技能者、登録切断穿孔基幹技能者、登録エクステリア基幹技能者、登録グラウト基幹技能者、登録運動施設基幹技能者、登録基礎工基幹技能者、登録標識路面表示基幹技能者、登録土工基幹技能者

 

上にたくさんの資格名が並んでいますが、1級建設機械施工技士、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、技術士のいずれかをお持ちの方は、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。

 

②指定学科を卒業し、とび土工工事業に関する実務経験がある方
 

指定学科:土木工学、または建築学に関する学科
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<土木工学に関する学科>
  建設業許可における専任技術者の学歴(指定学科)<建築学に関する学科>
 

高校もしくは中等教育学校の指定学科卒業後5年以上の実務経験
大学・高等専門学校の指定学科卒業後3年以上の実務経験
専修学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業後3年以上の実務経験、となります。

 

③10年以上の実務経験がある方

とび土工工事業に係る建設工事の実務経験が10年以上
 

※ ②と③の実務経験のうち、元請けとして4,500万円(税込)以上の工事に関し、2年以上の指導監督的な実務経験があれば、特定建設業許可の専任技術者になることも可能になります。
 

これらの実務経験を証明することはなかなか大変でして、皆さんが一番ご苦労されるところになります。
 

※詳しくは、一都三県でこんなに違う!専任技術者(専技)の確認資料 をご覧ください。

 

そして、法人、役員等、個人事業主、支配人等の使用人に誠実性が求められていますね。
 

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。
 

不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。
 

その他のとび土工工事業の建設業許可を取るための要件

人に関する要件以外にも、以下の様にいくつかの要件が必要になりますね。

 

<財産の要件>

一般建設業許可では、次の①か②のどちらかが必要になります。

①自己資本が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること。
 

特定建設業許可では、次の①~④のすべてが必要になります。

①欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金が2,000万円以上あること。
④自己資本が4,000万円以上あること。

詳しくは、財産要件について、をご参照ください。
 

 

<営業所について>

建設業許可の要件である営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

詳しくは、営業所について、をご参照ください。

 

 

<欠格要件等について>

法人の役員や個人事業主等が、法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

上に挙げたこれらの要件が全てそろうと、晴れてとび土工工事業の建設業許可が取得できることになります。
 

参考までに、とび土工工事業と他の業種との「類似した建設工事の区分について」の国交省が示す考え方について、以下にいくつか例示を記します。
 

 

① 『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下の通りです。根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」になります。建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になります。コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」になりますし、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
 

 

② 『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」になります。
 

 

③ 「プレストレストコンクリート工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は『土木一式工事』に該当します。
 

 

④ 「地盤改良工事」とは、薬液注入工事、ウエルポイント工事等各種の地盤の改良を行う工事を総称したものになります。
 

 

⑤ 『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは、「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事をいい、建築物に対するモルタル等の吹付けは『左官工事』における「吹付け工事」に該当します。
 

 

⑥ 「法面保護工事」とは、法枠の設置等により法面の崩壊を防止する工事になります。
 

 

⑦ 「道路付属物設置工事」には、道路標識やガードレールの設置工事が含まれます。
 

 

⑧ 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」になります。
 

 

⑨ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は『防水工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当し、いわゆる建築系の防水工事は『防水工事』に該当します。

 

まとめ

上の記事は、ざっくりと重要部分についてのみ書きました。
 

建設業許可を申請する都道府県や皆様の置かれている状況によっては細かいところでは色々と違いなどもあることでしょう。
 

特にどの業種で建設業許可を取るかはかなり重要で、ご自身の希望する工事業種で許可が取れるのかどうか。
 

また、どのような資料を準備していけば希望の許可を取れるのか、悩ましいところもあると思います。
 

希望する工事業種での建設業許可取得を確実なものにするためにも、管轄の許可行政庁や建設業許可に詳しい行政書士に早めにご相談されることをおすすめします。
 

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