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建設業許可を取得するための要件

建設業許可を取得したい方に、ざっくりとした概要を建設業許可お役立ち情報としてお伝えします。
ご参考になさってください(詳細は管轄の許可行政庁にてお尋ねください)。

建設業許可までのハードルは7つ!

 建設業許可を取得するためには、以下の7つのハードル(要件)を乗り越えることが必要になります。

 

①「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を備えること

②営業所ごとに専任技術者がいること

③財産的基礎があること

④営業所があること

⑤欠格要件に該当しないこと

⑥請負契約に関して誠実性を有していること

⑦社会保険への加入

 

この7つのハードルをクリアすれば、建設業許可を取得することができるという流れになります。

 

色々な資料を揃えて①から⑦までの証明をしていくことになるのですが、管轄の許可行政庁によりけりで結構な個性(!?)があり、
 

当事務所が取り扱っている東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一都三県だけをみても、まあ、こんなに違いがあるのかと、この業務を始めた頃にはかなり戸惑った記憶があります。

 

これら7つの要件のうち、特に①「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」を備えることと、②営業所に専任技術者がいることの2つについては、皆さんその証明にご苦労されていることが多く、こちらとしてもこの二つを証明するお手伝いが一番骨の折れるところとなってきます。

要件 1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えること

 令和2年10月1日に建設業法が改正され、特にこの要件1の個所が大きく変わりました。

ただし、新規で建設業許可を申請する場合に関しては、これまでと大きくは変わらず相変わらず高いハードルは残ったままになったように思います。

(今回の建設業法改正でこちらの要件が緩和されるのではないかという噂が出回っていましたが、全くそんなことはありませんでした)


①建設業の経営上の責任者として主たる営業所に経営業務の管理責任者が常勤している必要があること、又は②建設業に関する経営体制(常勤役員等およびこれを直接に補佐する者)を備えることが求められます。

※②については、イメージとして中堅規模以上の会社が建設業許可の維持のために使うスキームになるようです。中小・零細建設会社については許可の新規申請で②は絶対に活用できないというわけではありませんが、なかなか難しいと考えます。
 

こちらのホームページでは主に中小・零細建設会社様が建設業許可を新規で取得されることを想定しておりますので、改正前の建設業法の時とほとんど変わらず、以下に記すようにこれまで通り経営業務の管理責任者が必要になる(①)として説明を続けることとします。


これは他の産業とは違う建設業というある意味特殊な業界での経営を経験してきた者を経営陣に加えることによって、建設業の適正な経営を担保するものになります。

 

経営業務の管理責任者には、法人では常勤の役員、個人では本人又は支配人がなることができます。

そして、経営業務の管理責任者になるためには、5年以上の建設業での経営経験が求められています。

要件 2  営業所ごとに専任技術者がいること

許可を受ける営業所ごとに常勤の技術上の責任者(以下、専任技術者と記します)が必要になります。
 

専任技術者には、国家資格者や相当期間の実務経験者など一定水準の技術(能力)を持ち、営業所に常勤し専らその業務に従事していることが求められます。
 

専任技術者には役員だけでなく、役員以外の従業員でもなることができます。
 

営業所ごとに技術上の責任者である専任技術者を置き、建設工事の適正な契約、施工が行われる体制をつくるという趣旨になります。
 

特定建設業許可では一般建設業許可に比べて、専任技術者に求められる経験や保有資格の水準が高くなっています。

要件 3  請負契約を履行するに足る財産的基礎があること

請負契約を履行するために必要な財産的な基礎または金銭的信用が求められています。

建設工事は注文生産で契約から完成までが長くなることが多いですし、契約金額も大きくなってきます。
 

それだけに、経営上のリスクも当然に高くなってくるでしょうし、発注者保護の観点からも建設工事が適正に施工されるよう法律で一定水準以上の財産的基礎を求めているということになります。
 

一般建設業許可では申請直前決算の貸借対照表の自己資本(純資産合計)500万円以上や、500万円以上の銀行の残高証明書などが求められています。
 

特定建設業許可では、一般建設業許可に比べてさらに厳しい基準が設けられています。

要件 4  営業所があること

許可の要件とされているわけではないのですが、実務上は営業所の実態確認は必ず行われています。

 

営業所とは、本店、支店など建設工事の請負契約を常時締結する事務所をいい、一般的には次の要件を備えているものをいいます。

 

① 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行っていること。

② 電話、机、各種事務台帳などを備えた事務室があること。

③ ①に関する権限を与えられた者が常勤していること。

④ 専任技術者が常勤していること。

 

これらの要件を満たすのが建設業許可の営業所に当たり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められませんのでご注意ください。

 

要件 5  欠格要件に該当しないこと

法人の役員や個人事業主等が、破産手続き中など法律行為に制限のある者ではないこと、

建設業の営業を禁止されている者ではないこと、

反社会性がある者(暴力団員など)ではないこと、

一定の罪を犯した者ではないこと、などの欠格要件に該当しないことが求められています。

 

他の要件を全てクリアしていたとしても、これら欠格要件に該当する人が役員等にいる場合は許可を取得することができませんし、既に許可を受けている場合に欠格要件に該当すると許可取消処分を受けてしまうので、しっかり把握しておきたいところになりますね。

 

要件 6  請負契約に関して誠実性を有していること

工事の契約やその履行について不正や不誠実な行為をするような不良業者を、建設業から排除しましょうという趣旨になります。

 

不正な行為とは、請負契約の締結または履行について、詐欺や脅迫、横領、文書偽造などの法律に違反する行為がこれに当たります。

 

不誠実な行為とは、工事内容や工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。

 

建設業許可を申請する法人、役員等、個人事業主、支配人や営業所の代表者が建築士法や宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者はこの基準を満たさない者として取り扱われることになります。

 

要件 7  社会保険への加入

 令和2年10月1日建設業法の改正により、こちらの要件が追加されました。


健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が必須になります。
(ただし、従業員5人未満の個人事業主等、社会保険の加入が適用除外のケースもあります。)


また、既に建設業許可を持ち社会保険に現在未加入の会社等も、許可の更新や業種追加申請の際にはこれら社会保険の加入が必須となりました。

 
 

まとめ

ここまでに述べたような許可の要件を全て満たせば、晴れて建設業許可の取得ができることになります。
 

実際の申請においては、これらの要件を満たしていることを明らかにしていく資料を提出することになります。
 

これらの資料が揃うまで単純に期間が不足している場合もありますし、誤った理解をしているが為に確認資料として認められない間違った資料をつくっている、というようなケースもまま見受けられるところになります。

 

建設業許可の取得を検討するなら、早めに管轄の許可行政庁に相談したり、建設業許可に詳しい行政書士に相談することをお勧め致します。

 
 

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